一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定地下浸透水の基準
登録日: 2005年02月28日 最終回答日:2005年03月01日 水・土壌環境 水質汚濁
No.9737 2005-02-28 01:57:29 papa
下水処理場や浄化槽の放流水が流水の少ない河川などに放流されて地下浸透してしまう場合は、特定地下浸透水としての規制を受けるのでしょうか。
特にアンモニア、亜硝酸、硝酸化合物などの基準は河川放流とは数桁も基準が異なりほとんど達成不可能と思います。特定事業場に設置された小型の浄化槽なども放流先がなく地下浸透ではほとんど基準達成不可能と思われます。
詳しくご存知の方がおられましたらご教示ください。
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No.9741 【A-1】
Re:特定地下浸透水の基準
2005-03-01 00:10:46 gr (
「河川」が公共用水域であれば、水濁法に規定する特定地下浸透水に該当しないのでは?
>特定事業場に設置された小型の浄化槽なども放流先がなく
そのような状況の浄化槽が設置されようとした場合、浄化槽法第5条の規定に基づく届出の段階で、都道府県知事から勧告を受けることになるはずでは?
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