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環境Q&A

専ら物の再生の確認 

登録日: 2005年01月26日 最終回答日:2005年01月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9234 2005-01-26 09:04:47 ウエ

鉄くずを「廃棄物再生事業者登録証明書」に事業の内容として「金属くずの圧縮・切断による再生」としている業者に渡して処分をする場合、
・本当に再生されたかまで確認する必要はないのでしょうか
・もっぱら物に該当するものであれば、渡す相手の業者が再生するとさえ言えば証明は無くてもよいのでしょうか。
・また業者より「廃棄処分証明書」なるものが「・・・は 月 日をもって廃棄処分した事を証明致します」との内容で発行されるのですが「廃棄処分」ということばは「再生」と矛盾しないのでしょうか。

廃棄物の排出量を記録していこうとしており、もっぱら物の排出量の記録の根拠としてはよいとは思うのですが、少々腑に落ちない感じがしております。

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No.9243 【A-1】

Re:専ら物の再生の確認

2005-01-27 15:47:00 素人

廃棄物については、その最終処分を確認しなさいという
いうのが現在の廃棄物処理法の決まりです。
特に官公庁が発注者の場合は、受注条件として関係所法令を遵守することとされている
ので、弊社の場合でも金属くず、紙くず等の中間処理
が最終処分となり売却した場合でも「中間処理業者と
金属商との売買契約書の提出を求められます。」
有価物として売却した場合は、必要ないと考えます。

回答に対するお礼・補足

ご教授ありがとうございました。
結局、有価物として、運搬費用も先方負担で引き取られる方向になりました。
今回はスポット的な発生で、処分量の記録を残します。

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