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環境Q&A

窒素・リンの水質基準について 

登録日: 2005年01月25日 最終回答日:2005年01月26日 水・土壌環境 水質汚濁

No.9210 2005-01-25 11:29:03 新人管理者

当方は管理している処理施設に対する窒素とリンの水質基準はいくつになるのでしょうか?

処理施設は千葉にあって特定施設ではなく除害施設で申請をしております。


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No.9212 【A-1】

Re:窒素・リンの水質基準について

2005-01-26 07:48:38 雪女

おはようございます。

回答でなく申し訳ありませんが、いくつか教えてください。

1 御社の管理する処理施設で処理する汚水の発生源は、水質汚濁防止法の特定施設に該当しないという解釈で良いですか。

2 処理をした排水の放流先はどこですか。
 公共用水域の場合、湖沼か河川か、などにより窒素とリンの排水基準が異なっています。
 除害施設で申請しているということは、下水へ排除する予定なのでしょうか。

お手数ですがよろしくお願いいたします。


回答に対するお礼・補足

ありがとうございます

1.管理している施設は水質汚濁防止法の特定施設ではありません。

2.終末処理場を有する流域下水道へ放流予定です。

よろしくお願いします。

No.9223 【A-2】

Re:窒素・リンの水質基準について

2005-01-26 14:52:54 くろ

>処理施設は千葉にあって特定施設ではなく除害施設で申請をしております。
>2.終末処理場を有する流域下水道へ放流予定です。

除害施設の設置申請書類を提出した部局に問い合わせるのが一番早いのでは?

 私は以下のように考えています(間違っていたら、どなたか教えてください)。
 下水道の処理区域内では終末処理場が水質汚濁防止法の規制を受けるので、個々の工場などが下水放流する場合は同法の規制を受けない。しかし、下水道の施設の機能を妨げるおそれのある下水を継続して放流するものには除害施設の設置義務が下水道法で規定されている。
 下水道法施行令(第9条)で規定されて管理項目は、@温度、A水素イオン濃度、Bノルマルヘキサン抽出物質含有量、C沃素消費量の4項目のみ。自治体によっては条例で上乗せ規制がある。
 因みに千葉県は上乗せ規制がないようですが(HP上の例規集では確認できなかったので)、千葉市は条例で下記を追加しています。
   浮遊物質量、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、クロム、砒素、水銀及びアルキル水銀、PCB、フェノール類、銅、亜鉛、鉄(溶解性)、マンガン(溶解性)、弗素

 千葉県の県土整備部下水道課によると水質規制に関する問い合わせ先は、各市町村の下水道担当課となっています。

回答に対するお礼・補足

くろ様

 さっそくの回答ありがとうございます。
 自治体に問合せてみます。

No.9227 【A-3】

Re:窒素・リンの水質基準について

2005-01-26 16:22:27 papa

>当方は管理している処理施設に対する窒素とリンの水質基準はいくつになるのでしょうか?
>
>処理施設は千葉にあって特定施設ではなく除害施設で申請をしております。
>

1 下水道法第12条第1項の下水排除基準
分流式雨水渠を含む排除基準です。
すべての利用者に遵守を公共下水道管理者の条例で求めています。罰則はありませんが行政処分はあります。下水道施設の保全を目的にしている条項です。窒素・りんの基準はありません。

2 下水道法第12条の2第1項の下水排除基準
特定事業場からの下水についての排除基準です。
基準値は国の政令で決められていますので自治体毎の条例ではありません。終末処理場では処理できない物質について終末処理場の水質基準遵守を目的にしている条項です。罰則・行政処分の両方があります。
窒素・りんの基準はありません。

3 下水道法第12条の2第3項の下水排除基準
特定事業場からの下水についての排除基準です。
基準値は公共下水道管理者の条例により決められています。条例の限度は国の政令で決められています。(厳しくなりすぎないように)終末処理場で処理できる物質について終末処理場の水質基準遵守を目的にしている条項です。罰則・行政処分の両方があります。
窒素・りんの基準があります。

4 下水道法第12条の10の下水排除基準
すべての利用者が終末処理場へ排除する下水についての排除基準です。
基準値は公共下水道管理者の条例により決められています。条例の限度は国の政令で決められています。(厳しくなりすぎないように)終末処理場の水質基準遵守を目的にしている条項です。罰則はありませんが行政処分はあります。窒素・りんの基準があります。そのほか製造業の施設についてはアンモニア・亜硝酸・硝酸性窒素含有量の規制もあります。但し流入する終末処理場が対象物質の規制を受けている場合に限ります。

お尋ねの件は前記の分類では4に該当すると思われます。
条例基準ですので、基準値は水量や業種、終末処理場の規制基準適用状況によって異なりますので市役所の担当課へ条項を明示してお尋ねになるのがよいと思います。一般的には小規模事業所は排除水量裾切により適用免除となるケースが多いかと思います。




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