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環境Q&A

第13号廃棄物とは? 

登録日: 2005年01月20日 最終回答日:2005年01月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9162 2005-01-20 03:13:48 初心者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号において規定されている産業廃棄物を一般に「13号廃棄物」と呼んでいるようですが、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?

「コンクリート固型化物」しか具体例を発見できませんでした。
宜しくお願いいたします。

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No.9165 【A-1】

Re:第13号廃棄物とは?

2005-01-20 19:22:32 JK

「汚泥のコンクリート固形化、焼却灰の溶融固化はその例で、これらが上記の廃棄物のいずれにも該当しないときに・・・の廃棄物に該当」

という説明文があるHPが2カ所ありました。
何からか引用しているのだと思います。
いずれにしても、他の種類に該当しないが産業廃棄物である廃棄物を閉じ込めるための廃棄物の種類です。

汚泥は脱水された後でも汚泥とされていますが、固形化したあとでも汚泥とはいいにくいので、その他の産業廃棄物に区分したのでしょう。

回答に対するお礼・補足

なるほど。わかりました。
ありがとうございます。

No.9168 【A-2】

Re:第13号廃棄物とは?

2005-01-21 09:11:15 こてつ

具体的な例としては、「有害物質を封じ込めるために、有害物質を含む汚泥をコンクリート固化したもの」や、「有害物質を封じ込むために、有害物質を含む焼却灰を溶融、固化したもの」が該当します。

有害物質溶出濃度が埋め立て基準を超過している場合、このような方法で封じ込めてしまえば、有害物質は溶出しなくなります。したがって、このように処分した廃棄物は、遮断型処分場ではなく、管理型処分場に埋め立てできるようになります。

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