一般財団法人環境イノベーション情報機構
資材置き場に保管されている廃棄物
登録日: 2002年06月27日 最終回答日:2002年06月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.881 2002-06-27 15:38:06 匿名希望
私の地域には解体(建築)業者が所有又は管理している資材置き場に,家屋を解体した際に発生する産業廃棄物を大量に保管している事例が多数あり問題となっております。業者の言い分では処理施設に運ぶ前に分別をしているということなのですが,自社の営業活動により発生した産廃を自社所有・管理している土地に保管する場合には,廃棄物保管・積替施設としての手続きは必要ないのでしょうか。?また,この場合,法的には何か問題があるのでしょうか。?よろしくお願いします。
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No.888 【A-1】
Re:資材置き場に保管されている廃棄物
2002-06-27 20:22:13 きた (
保管する廃棄物が産業廃棄物であれば、「事業場から搬出された後の廃棄物の保管の場所には、入口の見やすい箇所に、保管の場所の外からみて分かりやすい方法で、保管する廃棄物の種類、管理者名、連絡先を表示しなければならない」こと、汚水を生じるなどのことがあればその対策が必要となることなどが挙げられます。
県によっては条例で届出等を要することもあるでしょうから、詳しくは県などに照会されるとよいでしょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。早速,県条例等を調べたいと思います。
No.894 【A-2】
Re:資材置き場に保管されている廃棄物
2002-06-28 18:12:21 LP (
しかしながら,その状態であっても雨水によって物質が地中に溶け出して地下水汚染の恐れがあったり,異臭がしたり虫が湧いたりすれば公害防止の観点から廃棄物処理法以外の法律によって管理者はそれを改善しなければならない義務があります。
そのほかに,保管場所が自由に出入りができるために子どもが入り込んで遊んでいるうちに廃材が崩れ落ちてきて事故が発生するようなことが容易に予見される場合には,管理者は囲いをして施錠するなどの安全を配慮する義務があります。
いずれにしてもお住まいの自治体の廃棄物担当・公害担当・警察署などにご相談されるのが良いと思います。
客観的に対策を講ずる必要があると判断されれば対象が廃棄物でなくともなんらかの処置がされるケースと思われます。
No.895 【A-3】
Re:資材置き場に保管されている廃棄物
2002-06-28 22:39:53 君山銀針 (
http://www.ecology.or.jp/w-topics/wtp13-0203.html
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200202/26/20020226k0000e040066000c.html
特に全国最多の産業廃棄物の不法投棄が行われている千葉(全国の不法投棄された廃棄物の約3割が千葉県に捨てられています)では「自社処分」を規制する全国初の条例案を制定。平成14年10月1日施行の予定です
*つまり自社処理を装う事例がとても多いと言うことだと思います。
参考 ちば県民だより2002年3月号
全国に先駆けて、厳しい規制を 廃棄物の処理の適正化等に関する条例を提案
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_kouhou/dayori/0203/2.html
条例案
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_sanpai/jourei02-j.htm
私も千葉の自社処分という名目になっている産廃持ち込み場所のそばを通ったことがありますが、大量の産廃が悪臭ともに山積みにされていました。
川の未来を考えるコミュニケーションマガジンApril 2002 河川敷ゴミ・ウォーズ
http://www.river.or.jp/kawa/mi0204/p004.pdf
いずれにせよ悪臭などがひどいようでしたら、きたさん、LPさんと同じアドバイスになりますが
最寄りの自治体の廃棄物担当課や警察署の産廃不法投棄担当部署に相談したほうがよいと思います。
警察庁の環境犯罪のページ
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo2/001hyou.htm
神奈川県警 「廃棄物不法投棄」を許さない
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd2006.htm
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