一般財団法人環境イノベーション情報機構
コンポスト化施設への受入について
登録日: 2002年06月27日 最終回答日:2002年07月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.880 2002-06-27 12:59:06 環太郎
レジャー施設で廃棄物処理に携わっている者です。
現在コンポスト化施設の導入を検討しております。
そこで教えて頂きたいのですが、一般論としてコンポスト化施設(処理能力5t/日未満)を所有している事業者が、他者(個人・企業問わず)からも生ゴミ等を再生利用を目的として受入れるのには、「一般廃棄物処理業」的な許認可等は必要なのでしょうか?
また、「特殊肥料生産業者」というのがそれと同等の扱いとなる、もしくは必要となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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Re:コンポスト化施設への受入について
2002-07-02 15:13:46 東京都 / 君山銀針 (
食品リサイクル法については中小企業総合事業団によるパンフレットなどが便利ですが、
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h13/panf/3frp/
作成元の中小企業総合事業団では食品リサイクル法について無料でアドバイス・情報提供をしているとの情報が掲載されています
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h13/panf/3frp/syoku-panf/page5/p5.htm
また法を所管している農水省でも相談室を設けていますので、どちらかにご相談してみてはいかがでしょうか。
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/HEYA.html
電話03−3591−6529まで(受付時間は平日の10時から17時) /FAX03−5512−7651/
メール http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/email.html
食品リサイクル法に関連する手続は農水・環境省のホームページ
http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/kankyou.htm
http://www.env.go.jp/info/one-stop/18/table18.htmlにも掲載されています
なお肥料取締法に基づき手続きとしては法 http://www.ffis.go.jp/sub7/sub1_torihou.htm 第22条に、特殊肥料=たい肥または動物の排せつ物などを使用した肥料 http://www.ffis.go.jp/sub7/sub1_kokuji/25k0177.htm
の生産業者・輸入業者(自家用を除く)は、事業開始の2週間前までに、生産事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届出をするよう定められています。
「特殊肥料生産業者」届出については、
肥料の登録・申請各種手続きについての登録マニュアル
http://www.ffis.go.jp/sub7/sub2.htm
が独立行政法人 肥飼料検査所ホームページに掲載されています。
独立行政法人 肥飼料検査所 連絡先(情報の詳細はこちらにお問い合わせください)
〒330-9733 埼玉県さいたま市北袋町1-21-2 さいたま新都心合同庁舎検査棟
E-mail: chosa@ffis.go.jp TEL: 048-601-1173 FAX: 048-601-1179
他の情報をご存じの方がありましたら、ご指摘ください。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
傾向的には、処理量が5t/日以上の場合でも廃棄物処理業の許可が要らないのであれば、少なくともそれ以上厳しい条件があるという事はなさそうですね。
ちなみにこのケースのような実例を知っている(もしくは行っている)方がいらっしゃれば教えて頂きたく思います。
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