廃棄物処理業の許可
登録日: 2004年12月15日 最終回答日:2004年12月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8774 2004-12-15 11:20:59 1年生
このたび、初めて廃棄物処理の仕事をすることなり、皆さんのお力をお借りしたく質問させていただきます。実は弊社においては、現在産業廃棄物収集運搬業(金属くずを含む数品目)許可を申請中であり、今後中間処理業も行う予定としております。また、その傍ら、金属くず(鉄、アルミ等)の買取も計画したいと考えています。このような場合、@産廃収集運搬業許可、A産廃処理施設許可、B産廃処理業許可、C金属くず商許可(都道府県により異なる)、D古物商(買取が品物の場合必要)などの、許可が必要になってくるものと思われますが、見落としている許可がないでしょうか。
また、一般の方々から空き缶を引き取り(家庭に出向く場合と処理場での受け取りの両方)、プレス機による処理も行う場合は、どのような許可が必要でしょうか。
レベルの低い内容で大変申し訳ないですがよろしくお願いいたします。
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No.8775 【A-1】
Re:廃棄物処理業の許可
2004-12-15 14:12:22 素人 (
あると考えます。古物商は古美術品等を販売するもので
古物営業法により都道府県公安委員会の許可が必要です
金属くず商は多分廃棄物回収業のことであると思いま
すが、これは一切の許可・届出は不要です。
その他の必要な許可として、廃棄物再生事業者があり
ます。廃棄物処理法第20条の二に詳細があります。
将来的に大規模にする予定なら収集運搬業は積替え保管
を含めて取得したほうが、物量コストが安価になり
ます。
回答に対するお礼・補足
素人さん、大変ありがとうございました。ところで、廃棄物処理法第20条の二で規定している廃棄物再生事業者についてですが、廃棄物の再生業を営んでいるものは必ず登録を受けなければならないものでしょうか。また、登録を受けたときのメリットはどのようなことがあるのでしょうか。
No.8780 【A-2】
Re:廃棄物処理業の許可
2004-12-15 17:41:42 mm (
非鉄金属の買取をするなら古物商は必要です。これは、管轄警察署に申請すればよろしいでしょう。
それと積み替え保管は現状ではあまり行政としては好ましくないと考えているみたいです。
一般家庭から回収となると一般廃棄物の許可をとらないとなりませんね。
No.8781 【A-3】
Re:廃棄物処理業の許可
2004-12-15 17:46:51 mm (
間違った情報を集めてもしょうがないですからね。
回答に対するお礼・補足
mmさん、大変ありがとうございました。これから役所に問い合わせたいと思います。
No.8783 【A-4】
Re:廃棄物処理業の許可
2004-12-15 20:49:42 万田力 (
それよりも、今回の質問の内容を見るととても基本的なことばかりですが、本当に収集運搬業の許可申請をされているのですか?
許可基準を定めている施行規則第10条第二号イに「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。」に適合しないとして不許可になるのではないかと心配申し上げます。
それはさておき、私に分かる範囲でお答えします。
・産廃の中間処理業を行うには、収集運搬業の許可は必要ありません。
・中間処理に使う施設が、廃掃法第15条に定める産廃処理施設に該当する場合は、産廃処理施設の設置許可が必要です。(該当するか否かは、施行規則第7条の各号を見て下さい。)
・ この場合、場合によっては建築基準法第51条に基づき、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければならないとされていますので、都計法の「位置決定」を受ける必要があります。
・ 他者の排出する産廃の処理を行おうとするなら、当然処分業の許可は必要です。
・ 買い取った金属くずの場合は有価物ですので、@、A、Bの許可は不要ですが、Cの金属くず商については都道府県条例によりますので、最寄りの警察にご相談ください。
・取り扱う金属くずが廃棄物であれば、Cの金属くず商には該当しないと思いますが、前述のとおり各県の条例で決められていますので、管轄の警察署にお尋ね下さい。
・ 古物商については、素人さんのおっしゃられるとおりだと思います。
・ 空缶を一般の方々から引き取る行為は、家庭に出向いても処理場で受け取っても、廃棄物であるなら一廃です。
・ ただし、空缶(金属くず)はもっぱら物(説明すると長くなりますので、このQ&Aで「もっぱら物」をキーワードに検索してみてください。)に該当しますので、空缶だけを取り扱う場合、収集運搬についても処分についても一廃処理業の許可は不要です。
・ しかしながら、一廃の処理能力が1日5tを超える場合は一廃処理施設に該当するので、設置許可が必要です。
・ 一廃処理施設に該当する場合、産廃処理施設のときと同様「位置決定」を受ける必要があります。
回答に対するお礼・補足
万田カさん、事細かな説明、大変ありがとうございました。早速「もっぱら物」について、探してみさせていただきました。「のみ」の解釈の仕方が都道府県によって、さまざまなようですが、弊社のように産廃の処理業を営みながら、空き缶回収及び処理を行うことは、「のみ」に該当せず、一廃の処理業許可が必要ということですね。
No.8790 【A-5】
Re:廃棄物処理業の許可
2004-12-16 11:59:57 循(じゅん) (
○ 「知事登録廃棄物再生事業者」の名称を使用することができます。
○ 市町村との連携・協力体制を確立することにより、事業の安定化を図ることができます。
○ 特別土地保有税、事業所税について軽減措置が講じられています。
○ 本登録制度は、廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者の方を登録する制度ですので、廃棄物再生事業者の登録を受けることによって、一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業の許可を受けることが不要とされるものではありませんので注意してください。
○ なお、廃棄物再生事業者制度は許可制度ではありませんので、登録を受けなければならない義務はありません。
(廃棄物再生事業者登録のてびきより抜粋)
過去Q&Aも参考になると思います。
Q&A No.4546 ? 廃棄物再生事業者
(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4546)
2 計量器について
商取引を行うにあたっては、計量器の認定を受けた正確な秤を使いましょう。
自ら秤を設置した場合には「計量証明事業者」登録を行いましょう。
計量については、過去Q&A No.7980(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7980)の回答A-3を参考にしてください。
「No.8050 A-3. 体積による取引と計量法について 」
3 市町村、都道府県との協力関係
1でも触れられていますが、自治体との協力関係を築かれることがよろしいと思います。
自治体で引き取りできないような大きな廃棄物(スチール製の物置など)の引き取り可能な業者を広報しています。
また、一般家庭の空き缶については、「所有権等が市町村に帰属した資源物」というような条例を制定して無許可営業者の引取りを処罰するような風潮にありますので、必ずしも無許可で営業できるとは限りません。
その他
廃棄物処理業ほか関連業界団体との協力関係を築かれることがよろしいと思います。
回答に対するお礼・補足
循さん、大変ありがとうございました。許可のみならず、登録などさまざまな手続きがあるんですね。
No.8798 【A-6】
Re:廃棄物処理業の許可
2004-12-16 20:27:14 万田力 (
私の解釈は少し違うのですが、許可権限を持つ自治体の解釈に逆らっても利するところは少ないので、自治体によく相談されると良いでしょう。
なお、相談というのは、「言いなりになれ」と言うことではなく、「自分はこう解釈するが、それで良いか?」と問題を投げかけて自治体の解釈とか方針を確認し、これまでにその自治体が取ってきた対応に一貫性があるなら、それに従いなさいとうい意味です。
また、「のみ」の解釈のことについては、書き出すと1,000字の制限を超えますので、本稿では財団法人日本環境衛生センター発行の「廃棄物処理法の解説」で、「もっぱら再生利用の目的となる」に関する解説が一般廃棄物の場合と産業廃棄物の場合とで微妙に異なるということを指摘するにとどめます。
回答に対するお礼・補足
万田カさん、ありがとうございました。
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