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環境Q&A

「廃棄物の処理」の定義とはなにか? 

登録日: 2004年12月03日 最終回答日:2004年12月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8682 2004-12-03 06:35:38 ケージ

例えば、廃タイヤチップを5000円/トンの逆有償で受け取って
1000円で燃料として販売する場合、この行為は廃棄物の処理に
あたるでしょうか?
タイヤチップ自体は、チップ加工業者から直接、燃料として使用
する工場へ運ばれ、弊方が「処理・処分」といわれる行為を
行うわけではありません。

また、収集運搬を行うわけではありません。

つまり、これを行う業者は、処理業の許可が必要か否かという問題です。

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No.8683 【A-1】

Re:「廃棄物の処理」の定義とはなにか?

2004-12-04 00:33:14 JK

 廃棄物について直接的な行為をしないのなら処理業の許可は不要です・・・というより、許可されません。(廃棄物の処理をしていないのですから。)
 運搬し、再生する方は許可が必要ですし、その方と排出者は契約書を交わすなどの手続が必要なことは変わりません。
 排出者が廃棄物の処理を委託するのは、実際に運搬などの行為を行う業者さんであって、ブローカーではありません。
 
 

回答に対するお礼・補足

早々にご回答いただきありがとうございます。
私の質問のケースでは、既に中間処理業者さんによって
リサイクルしやすいように加工されたものを対象にして
います。また、私はそれを有価で販売いたします。

ということは、私は排出者との契約は必要ないということに成らないでしょうか。

No.8691 【A-2】

Re:「廃棄物の処理」の定義とはなにか?

2004-12-05 01:16:58 GI

ブローカー行為を禁止するための条文として

廃棄物処理法第14条第13項
産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者
その他環境省令で定める者以外の者は、
産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託してはならない。

がありますので、ケージさんが書かれている
ブローカー行為は出来ないと思います
JKさんが書かれているとおり、あくまで
排出事業者と収集運搬業者、処分業者との契約となります

収集運搬料金が5000円/トンであり
その後1000円/トンで燃料として販売するならば
5000円/トンで収集運搬を行うという内容の契約を
収集運搬業者と排出事業者との間で結ぶ必要があると思います

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがうございます。
私は実際に収集運搬も処分行為もいたしません。
とすると、これらの行為を受託する必要がありません。

また、JKさんへ返事にも書かせていただきましたが、
私は排出者との契約を必要としていません。

なので、私の行為がたとえば廃掃法のどの部分に抵触
するかが、よくわからないのです。

No.8697 【A-3】

Re:「廃棄物の処理」の定義とはなにか?

2004-12-05 19:45:51 JK

名義貸しになれば罰則があります。

(名義貸しの禁止)
法第14条の3の2 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者 は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集運搬若しくは処分を業として行わせてはならない。

「名義貸し」とは、例えば、無許可の業者に許可を受けた廃棄物処理業者が許可証のコピーを貸与すること等により外見上許可を受けた者としての体裁を整えさせ、許可を受けた者の名義をもって業を行わせること
とされています。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
私のケースでは収集運搬も処分も致しませんの
名義を借りることはありません。
が、恥ずかしながらこの条文知りませんでした。参考になりました。

No.8699 【A-4】

Re:「廃棄物の処理」の定義とはなにか?

2004-12-06 12:55:01 GI

最終的に1000円/トンで売れるとしても
収集運搬料金に5000円/トンかかるのであれば
総体としては産業廃棄物になると思います
排出事業者には処理が完了するまで責任がありますので
ただ単に収集運搬業者へ引き渡しただけでは委託基準違反です

焼却などの処分ではなく販売を行うのであれば
販売先まで確定(契約)した状態で収集運搬業者へ引き渡し
その販売先までの運搬について収集運搬業者に委託するべきです

詳しいことは最寄りの保健所もしくは都道府県庁(保健所設置市)の
環境部局まで問い合わせた方がいいのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
ポイントが2点ございます。まず、5000円は収集運搬費でも
処分費でもありません。
次に、ココで問題としたのは、タイヤなので排出者は個人
になります。従って、自分が捨てたタイヤが最終的にどうなったかまで管理することができません。

けっこうややこしい話なんです。

No.8700 【A-5】

Re:「廃棄物の処理」の定義とはなにか?

2004-12-06 17:45:19 GI

処分費でも運搬費でもなければ何なのでしょうか?
もっと詳しい情報がなければアドバイスのしようがないのですが・・・

また、タイヤは一般家庭からなので産業廃棄物ではないという話がありますが
タイヤ販売店やガソリンスタンドなどが下取り行為などで収集したタイヤは
その事業所からの廃棄物となりますから産業廃棄物として扱われます
一般家庭からでるタイヤを収集するのであれば
一般廃棄物処理業の許可が必要かと思いますが
収集を行う方は許可を取っているのでしょうか?

いったいどのような事業なのか文章だけでは全く見えませんので
ややこしい話であればなおさら具体的な物・料金の流れがわかる資料を持って
最寄りの保健所に相談に行かれた方がいいと思います

No.8706 【A-6】

Re:「廃棄物の処理」の定義とはなにか?

2004-12-07 09:21:55 リサ子

チップ加工業者さん(Aとします)は、産業廃棄物処理業の許可を受けた業者さんだと思います
その業者さんが加工したチップを、ケージさん(Bとします)が仲介して逆有償で購入し、
別な業者さんに有償で販売しているものと理解します
ケージさんには手元\5,000+1,000=\6,000の収入となります

Aさんから排出されるチップは逆有償ですので、これは廃棄物です(排出事業者はAさんとなります)
これをBさんが業許可無しで処理委託を受けることは違法です
Bさんはブローカーとしての仲介もできません

このように理解しますがいかがでしょうか

No.8733 【A-8】

Re:「廃棄物の処理」の定義とはなにか?

2004-12-09 23:07:50 JK

 チップ加工業者が排出した廃棄物の場合、自分で運搬するのは許可が不要であり、工場まで運搬した時点で有価物になると考えることができます。
 工場に着いたら有価物になるのであれば、その後は廃棄物処理法が適用されないので、工場が誰に支払おうとも法令上は問題とならないでしょう。
(工場は廃棄物に対して支払うのではなく、商品に支払うのですから。)

 しかし、工場に着く前にチップ加工業者の廃棄物でなくなるとしたら、チップ加工業者は他人の廃棄物を運搬することになります。この場合、運搬業の許可を得て、受託者と書面による契約をするなどして運搬する必要があります。

 この場合はチップ加工業者は排出者として適法な者に手続を経ていったん委託することになり、その後、委託先から運搬の委託を受けるというややこやしいことになります。

 疑問なのは、なぜ、チップ加工業者が販売して利益をあげないのかということです。

 チップが一般的に商品となれば、チップ加工後に廃棄物でなくなるのでしょうが、まれに商品となる場合もあるというだけであれば廃棄物とみなされると思います。

 

回答に対するお礼・補足

JKさんをはじめ皆さんご回答ありがとうございます。
私も、いろいろな役所や弁護士さんなどの聞きまくり
まして、以下のところまで分かりました。
1.タイヤチップは、リサイクル業者(中間処理の許可有)が
処理の過程で排出した廃棄物であり。この時点で排出事業者
は、リサイクル業者になる。したがってもともとの排出者
(つまりタイヤのオーナーやガソリンスタンドなど)
の責任はここでおしまい。→リサ子さんご指摘どおり

2. 私は収集運搬も一次保管も積替え保管も処理もなにもしない、
したがって、私がリサイクル業者さんからタイヤチップを逆有償5000円
で受け取っても、廃棄物処理法で規制する行為に抵触しない。
これは物品の授受と対価の問題であり、上位法である商法にゆだねられる。

3. しかし、私にタイヤを渡したリサイクル業者さんは、自ら処理できない
廃棄物を許可を持たない他人に処理委託しているので、廃棄物処理法違反の可能性が有る。

ということです。
しかし、廃棄器物処理法には専ら再生利用のみに利用するなら許可はいらない
といっているように読めるけど、本当は私は再生利用に限って堂々と
タイヤを受け取っても良いのではないでしょうか。
ということでまだまだ検討中です。

ところで、この問題を考えているうちに新たな疑問が湧いて来ました。
題して「エコセメントは廃棄物ではないのか?」
新しく質問してみるつもりです。

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