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環境Q&A

マニフェストB票の記載について 

登録日: 2004年11月30日 最終回答日:2004年12月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8632 2004-11-30 08:34:18 サラリーマン

マニフェスト票のB票は収集運搬業者が運搬終了後に記載し委託者に戻すものです。
実際にはB2票が戻ってくると、処分担当者の欄に名前が記載されているものがほとんどです。
廃掃法12条の3、施行規則8条の22〜8条の24を見ると、処分担当者欄は処分終了時に記載することとなっており、受け取り時に記載することは法の記述に反します。
この件についてあちこち問合せしました。
東京都:記載してはならない。もし受け取りの意味で記載するなら他の部分にその旨記載すること。東京都のマニフェストには処分受託者の受け取り欄と処分完了欄があるのでそちらを推奨すること
全国産廃連:環境省に問合せてほしい
環境省:法を読むとそのとおりであるとのことでしたが、明確に悪いか否かの回答はなし
群馬県:受領を確実にするので記載したほうがよい

といろいろです。
この件に関して情報をお持ちの方、ご教示いただきたく

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No.8640 【A-1】

Re:マニフェストB票の記載について

2004-11-30 14:07:53 土建屋M

マニフェストは法律と実際の運用に違うところがあって、難しいですね。
(社)全国産業廃棄物連合会のHPでは、「B1票の処分担当者の氏名欄には、処分を担当するものが廃棄物の引渡しを受けた時に署名する。」とあります。
B2票は、カーボンコピーされますので上記と同じです。

http://www.zensanpairen.or.jp/

回答に対するお礼・補足

情報提供ありがとうございます。
ご提示された全国産廃連の根拠について問合せた結果が「環境省の確認を得ている」でした。
法的には誤っていると思うのですが?????

No.8673 【A-2】

Re:マニフェストB票の記載について

2004-12-03 09:15:25 土建屋M

先進国にあるまじきことですが、廃掃法では法律より通達=官僚の判断が優先していることが多々あります。

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