一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

指定数量以下の危険物 

登録日: 2004年11月19日 最終回答日:2004年11月19日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.8528 2004-11-19 02:26:03 環境プロテクター

最近、会社の化学物質管理の担当になりました。所内に複数の研究棟があり、屋内で危険物を保管していますが、危険物の指定数量はどこも1/5未満のため、消防署への届け出はしていません。建物は鉄筋コンクリートで、建物間の距離はどこも20m以上あります。今までこれで良かったようですが、少し不安です。そこで、質問があります。指定数量の1/5未満の危険物保管場所が複数ある場合、必要な距離、遮蔽物(構造)に基準があるのでしょうか。指定数量以上の危険物の貯蔵に関しては、消防法に基準が記載されていますが、指定数量未満の場合は同法を見てもわかりませんでした。詳しい方、教えて下さい。

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No.8531 【A-1】

Re:指定数量以下の危険物

2004-11-19 15:54:07 千葉県 / T.S.

指定数量の5分の1未満の危険物や可燃物については、消防法「第九条の三」の規定にしたがって、各市町村の条例で技術的な指針や制約が定められています。
所在地の市町村の火災予防条例、あるいはこれに類する消防関係の条例をあたってみてください。
(市町村のホームページの「例規集」にも掲載されてることが多いです)

回答に対するお礼・補足

こんなに早くご回答頂けるなんて、驚きました。
T.S.さん、どうもありがとうございます。
早速、地元の条例を調べてみます。
私も、答えられる事があったら、このご恩返しをしたいと思います。

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