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環境Q&A

排水基準監視における立ち会いの必要性の有無 

登録日: 2004年11月19日 最終回答日:2004年11月19日 水・土壌環境 水質汚濁

No.8515 2004-11-19 09:08:41 きくちゃん

 水質汚濁防止法に規定する排水基準の監視の際は、これまで事業場の担当者等に立入証を提示し、立ち会いのもと排出水を採取し、水質検査の結果によっては改善命令等を行ってきました。
 しかしながら、最近市町村合併に伴い新たに私たちの規制対象となった事業場の中で、回分式活性汚泥法により排水処理を行っている事業場があり、排出水の河川への排出が朝4時頃行われることから立ち会いが困難な事業場があります。一度社長に立ち会いをお願いして排出水の採取を行ったのですが、タイマーを操作され、約束の時間には排出水の排出が止まっており、冷却水で希釈された排出水しか採取できませんでした。数日前の朝4時半に立ち会い無しで川側から排出水を採取した結果ではBODが1,400mg/Lでした。
 そこで、事前に社長に今後は立ち会い無しで早朝排出水の採取を行う旨連絡した上で事業場の敷地内の放流槽において排出水の採取を行いたいと考えておりますが、その結果排水基準を超過した場合、改善命令を発動できるかをご教示下さい。また、事業場の外の河川から排出水を採取する場合についても同様にご教示下さい。

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No.8526 【A-1】

Re:排水基準監視における立ち会いの必要性の有無(その1)

2004-11-19 13:20:57 のほほーん

 早朝4時にタイマーセットして排水するところからして相当な怪しさを感じますね。(笑)

 ウチでは抜き打ち検査が原則なので、検査に際して事前通告はしていません。突然事業場に訪れます。現場担当者がいない場合も少なくありませんが、所詮採水するだけですから、適当な従業員に立ち会ってもらって、採水地点と採水時刻を確認してもらいます。
 ですから検査前に排水口の位置は必ず確認しますし、採水と並行して、ほかにも排水口がないか事業場全体を注意深く観察します。
 採水の際は、場合によっては(悪質と思われる場合等)、採水風景や立会人との集合写真までとります。(確かに立会人がいたことを証拠として残すため)
 ウチでは今日事例がなく、昔話になりますが、就業時間外などで事業場に入れない場合(というか、会社が閉まるのを見計らって)、検査官が川に入ったり、ロープでバケツを下したりして排出口から排水を直接採取してたそうです。当然立会人はなし。

 ウチでは立会人は法令で要求されていないことから、基本的に不要と考えています。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

No.8527 【A-2】

Re:排水基準監視における立ち会いの必要性の有無(その2)

2004-11-19 13:26:43 のほほーん

 とはいうものの基準を超過していたとして、立会人のいない採水分析結果でいきなり行政処分しても会社としては納得できないでしょうから、一応事前に分析結果を通知し○○日来庁してください、となります。その際相手から異議がなければ、そのまま改善命令を出しますし、会社側から異議がでた場合は再度通常操業時に会社側立ち会いのもと採水、分析します。この場合会社側が偽装工作をする可能性もあるので、注意が必要です。
 会社がこっそり処理工程を改善していて、再検査時の水質が改善されている場合もありますが、それはまあそれでいいので、改善命令を出さずにおきます。ただ、本来ある処理工程をコスト削減等を理由に通常停止していて、検査時だけ稼働させる可能性があるため、要注意会社として、引き続き監視することになります。(もちろん抜き打ちで)

 でも、実際は大概会社側も立ち会い、同時採水・分析していますね。
 これは万一行政側の分析結果が基準を超えていた場合に備えて、「当社の分析結果ではクリアしている」と反論するデータを取るためのようです。実際行政側の分析値が微妙に基準を超えている場合も少なくなく、会社側データでは問題ない、という場合もままあります。
 この場合再度採水分析して同様な結果が出れば、行政側のデータを正とし、改善命令を出します。どのみち基準スレスレの排水なのですから、「もっと余裕を持った水質になるよう改善してください」というような意見を添えて命令します。それでも会社側が納得いかないなら、行政不服審査請求でも何でもやってくれ、って感じですね。

 あと悪質な会社と思われる場合は、身分証の提示だけでなく、検査拒否、検査妨害、検査忌避自体が水濁法違反となり、刑事告発の対象となりうることを通告して検査に臨まれることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

重ねがさねご親切なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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