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環境Q&A

産業廃棄物の委託契約書について 

登録日: 2004年11月18日 最終回答日:2004年11月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8511 2004-11-18 05:51:22 事務員

どなたかお解りになる方いらっしゃいましたら教えてください。
契約書に最終処分に関する情報を明記しますが、たとえば廃棄物として引取ってきた物を処理して、商品として又はもっぱら物、有価物として売却したり処分する場合、処理をした処分会社が最終処分地(残渣物が残らない)となると思いますが、間違っていませんでしょうか?又その売却先を契約書に記載する必要があるかどうか(あると聞いた事があるのですがどこで聞いたのかさだかではありません。)です。

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No.8512 【A-1】

Re:産業廃棄物の委託契約書について

2004-11-18 20:35:21 y/u

>どなたかお解りになる方いらっしゃいましたら教えてください。
>契約書に最終処分に関する情報を明記しますが、たとえば廃棄物として引取ってきた物を処理して、商品として又はもっぱら物、有価物として売却したり処分する場合、処理をした処分会社が最終処分地(残渣物が残らない)となると思いますが、間違っていませんでしょうか?又その売却先を契約書に記載する必要があるかどうか(あると聞いた事があるのですがどこで聞いたのかさだかではありません。)です。

最終処分とは
@埋立処分(ex.ガラス陶磁器くず)
A再生処理(ex.コンクリートくず、アスファルトくず)
B中間処理後に売却(金属くず、木くず、紙くず)
です。
Aについても、再生クラシャーラン、再生アスファルト、
 砕石として売却されます。
従って必ず最終処分はありますが、それがABについては
売却先となります。この場合必ずしも売却されることを確認する必要はなく、売却する予定でもE票は返却されます。

回答に対するお礼・補足

売却される事の確認が必要無いと言うことは契約書への記載の必要も無いという事で良いのですね。
ありがとうございました。

No.8600 【A-2】

Re:産業廃棄物の委託契約書について

2004-11-28 17:41:36 y/u

>どなたかお解りになる方いらっしゃいましたら教えてください。
>契約書に最終処分に関する情報を明記しますが、たとえば廃棄物として引取ってきた物を処理して、商品として又はもっぱら物、有価物として売却したり処分する場合、処理をした処分会社が最終処分地(残渣物が残らない)となると思いますが、間違っていませんでしょうか?又その売却先を契約書に記載する必要があるかどうか(あると聞いた事があるのですがどこで聞いたのかさだかではありません。)です。
契約書への最終処分の記載は当然必要です。
ただ売却されることが確実である場合、本来は売却された
時点が最終処分ですが、それを確認する必要がないということです。通常は、アスコンの場合、4t車、6t車で売却
の際の運搬がなされます。再生処理等を行いそのロットに
なるには相当時間(日数)がかかるので上記のような処理となります。

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