一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

生ごみ処理機から排出される生成物について 

登録日: 2004年11月09日 最終回答日:2004年11月10日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8375 2004-11-09 10:30:45 バイオちゃん

民間企業で総務関係の仕事をしている者で、廃棄物などの知識がありませんので質問します。
最近「食品リサイクル法」や「ISO」取得活動などで食堂から出る生ごみを処理する目的で業務用生ごみ処理機の購入を検討していますが、ある大手企業の営業担当者から「生ごみ処理機での処理物は肥料会社が無償で引き取り、処理します」という返事をもらいました。またあるメーカーからは「肥料会社が無償で引き取ると処分されますから、メーカーが引き取ります。」という回答をもらいました。そこで質問です。
@肥料会社が(一般廃棄物許可を持っていないそうです)無償で引き取ると廃棄物処理法で処罰されるのでしょうか。
A製造メーカーだったら、自社の生ごみ処理機で処理された処理物を無償で引き取って良いのでしょうか。
Bこの商談には後日談があり、「この肥料会社には産業廃棄物処理許可しかないので、処理機から排出される処理物は産廃扱いでお願いします。」と言われましたが、一般廃棄物と産業廃棄物の区別を排出者が勝手に都合よくできるのでしょうか?排出者の方で事業所から出るゴミを一般or産廃であるなどと届け出る義務あるんでしょうか。このことを営業担当者に聞いても曖昧な返事のみで信用できなくなり質問をしました。教えてください。

総件数 1 件  page 1/1   

No.8381 【A-1】

Re:生ごみ処理機から排出される生成物について

2004-11-10 01:39:45 循(じゅん)

肥料製造等を行う会社をリサイクル業者と表記します。

(1)会社の食堂から出る生ごみ(調理くず、食べ残しなど)は一般廃棄物です。産業廃棄物には分類されません。「産業廃棄物扱い」にすることは法に反しています。
(2)食品廃棄物等が廃棄物処理法上の廃棄物に該当する場合には、リサイクル業者に処理業の許可、処理施設の設置の許可等の廃棄物処理法上の手続が必要になります。
(3)一般廃棄物の処理業許可(収集運搬、処分業)は市町村長許可です。
(4)一日当たり5トン以上の生ごみを処理する能力の機械を設置するには知事許可が必要です。生活環境影響調査(ミニアセス)が必要です。自己処理でも同様です。
(5)(2)の裏返しで、「廃棄物として引き受けない場合(肥料の原材料として購入する場合)には廃棄物処理法上の手続きが必要ない」とも読めます。
(6)生ごみ処理機の処理物が有価物とみなされるかどうかは処理物の性状によるでしょう。
(7)処理物が有価性のないものであれば、「処理物を無償で引き取る=有価性のない廃棄物の取引」とみなされる恐れがあります。製造メーカーであっても同様です。
(8)生ごみ処理機爆発事故を教訓に、適正な処理方法を確立しましょう。

これらのほかに食品リサイクル法の趣旨に沿ったリサイクルルートの確保のために次のようなことが考えられます。
・リサイクル業者が食品リサイクル法の登録再生利用事業者であるか確認しましょう。環境省のWebサイトに登録時業者一覧があります。
・リサイクル業者の稼働状況などを業者所在地を管轄する自治体の一般廃棄物担当課に確認してみてはいかがでしょうか。
・ISO取得のためにも処分委託先の状況を確認した上で適切な契約を結びましょう。

(参考)
食品リサイクル法の概要など
環境省>廃棄物・リサイクル対策部>各種リサイクル法関連>食品リサイクル関連
http://www.env.go.jp/recycle/food/index.html

EIC Q&A No.7840 食品リサイクル法
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7840

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)様
ご意見ありがとうございました。
いただいたご回答を参考に我社なりのリサイクルシステムを構築していこうと思います。なお、生ごみ処理機はバイオタイプで生ごみを一次発酵させるものを検討中です。 以上、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

総件数 1 件  page 1/1