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環境Q&A

産廃処理のアウトソ−シングについて 

登録日: 2004年11月06日 最終回答日:2004年11月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8342 2004-11-06 08:43:36 大久保博文

 私の会社には工場に環境管理課があります。
 焼却炉と脱水機と廃材置場があり、24時間運転で廃棄物の処理を行っています。また廃材置場に溜まったものは外注処理をしています。
 現状、簡単な補助業務は協力会社に委託しています。今後これを広げて合理化をしたいのですが、どこまで廃棄物処理業務の委託が可能でしょうか?

<現状の管理組織 補助業務を行う運転員だけが協力会社員>
 所長(工場統括)
  |
 課長(廃棄物処理責任者)
  |
 係長(技術管理者)
  |
  ├――運転スタッフ(特管物管理責任者)、保全スタッフ
  |
 各班――運転1班長、運転員(協力会社員)
(2名)  運転2班長、運転員(協力会社員)
      運転3班長、運転員(協力会社員)
      運転4班長、運転員(協力会社員)

<改革案>
@課長が技術管理者と特管物管理責任者になり、係長、班長、運転
 スタッフ、保全スタッフは協力会社員にして運転を委託する。
 協力会社員になる係長以下にも必要なら技術管理者をおく。
A24時間運転をするので、運転指示書を課長が書き、協力会社員の
 係長以下を指揮、監督をする。
B休日、夜間の緊急時は協力会社員の係長、班長から所長や課長に
 直に連絡入るようにし、さらに、休日、夜間は工場に当直者をおき何時でも指示を受けられるよう万全をきす。

以上ですが、廃棄物処理法上問題が無いと思いますが、何か注意することがあるでしょうか?
どなたか、ご存知の方、宜しくお願い致します。

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No.8412 【A-1】

Re:産廃処理のアウトソ−シングについて

2004-11-12 13:05:28 兵庫県 / ごみごみマン

まず、廃棄物処理法では廃棄物処理作業を行うのは、当社正社員か、契約社員かは問われていなかったと思います。
この場合、協力社員は、どのような雇用形態で、誰の指示を受けて業務を行うのか。また、事故などの場合誰が責任を負うのかといったことなどにより、自社処理かどうかが判断されます。(お近くの役所の聞いてみたらいかがでしょう。)
自社処理となれば、廃棄物処理業の許可は不要ですが、そうでなければ処理委託ということになり、廃棄物処理業の許可が必要(それに伴いマニフェストなどの業務も発生します。)と言うことになります。

回答に対するお礼・補足

ごみごみマンさんご回答有り難う御座います。
指示、命令、施設、資産、事故などの法的責任は全て当社が責任を負い、自治体や社内外に分かるようにして、日常の運転指示、緊急時の措置も当社が行います。
協力会社員は当社を定年退職した経験者を活用していただくよう検討しています。
当社経験者ですから作業だけお願いしても活躍が期待されます。当社は人員削減効果が出ます。
法と自治体の上乗せの指導で手続きにかなり時間を要しますが、将来は協力会社に処分業取得をお願いします。処分業を持てば協力会社も外貨が稼げるようになりますので。

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