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環境Q&A

盗まれた物を不法投棄に利用された場合の排出者責任について 

登録日: 2004年11月03日 最終回答日:2004年11月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8314 2004-11-03 11:24:11 契約窓口

 当社では製品を入れるため社名入りのフレコンや紙袋を使用しています。
 @フレコンは何度も使用するため、社外の協力会社で清掃します。しかし、協力会社で清掃のため屋外に置いている時、何者かにフレコンを盗まれ、数ヶ月後に廃棄物を入れたフレコンが他人の畑や外国に輸出された場合、当社に法的責任が発生するでしょうか?
 A使用済の紙袋は当社の物で無くなったことを示すため、廃棄済と表示して使用したい人に渡しますが、これも何者かに盗まれ、廃棄物を入れて不法投棄された場合に当社に法的責任が発生するでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。

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No.8336 【A-1】

Re:盗まれた物を不法投棄に利用された場合の排出者責任について

2004-11-05 11:40:01 循(じゅん)

(私は裁判官でも弁護士でもありませんので法的責任についてはコメントできません。)
仮に当社の土地にA社名の記載されたフレコンが放置(不法投棄)されていたとしたら次のような対応をとると思います。
(1)フレコンに記載された社名から住所・電話番号等を調査します。(A社と判明)
(2)A社に対して現地調査とフレコン(廃棄物こみ)の撤去を期限付きで依頼します。
(3)現地調査の結果、フレコンの出所を認めたにもかかわらず、その撤去に応じなかった場合、不法投棄事案として行政・警察に告発します。
(4)撤去されないと当社の業務にも影響が出ますので、しかたなく当社で片付けます。
(5)その撤去にかかった費用はA社に請求します。
(6)支払いに応じなければ民事訴訟(費用弁償)になるでしょう。

@について
「盗まれた」フレコンの盗難届けはされましたか?盗まれないような管理方法をとっていましたか?

Aについて
「フレコンの所有権を譲り渡した」という意味で「廃棄済」と記述したとしても、「廃棄済」と表示されたフレコンが放置されていた土地の所有者から見れば、それは「A社が廃棄物を不法に投棄したもの」としか見てくれないでしょう。
 司法や行政が「譲り渡した」という説明に納得してもらえるかは微妙ですね。たぶん「誰に譲り渡したのか」を問いただすでしょうし、譲った相手先を教えることになるでしょう。

また、最近の不法投棄事案の報道(TV、新聞など)を見ても投棄された現場映像のうち、明らかに社名がわかる部分であっても、必ずしもマスクされるとは限らないようです。
大量投棄や硫酸ピッチ事案ではドラム缶やフレコンはそのままの映像で報道されていました。

回答に対するお礼・補足

 有り難うございます。加害者はどこにいるか高笑いかも? 被害者同士が裁判は悲しい日本の風景と思いますが、御指摘の件は十分理解できます。
 それがマスコミを含めた国民感情、社員も家に帰れば地元住民、最悪そうなる思います。
 委託先に対する管理を十分に行う。排出時シャットするのが大切な事がよく分かりました。すぐに対策を検討します。有り難う御座います。

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