一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設系廃棄物について
登録日: 2004年11月01日 最終回答日:2004年11月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8284 2004-11-01 10:07:00 MASA
1.建設系廃棄物処理委託契約書
排出事業者と中間処理業者とで委託契約を結び、燃え殻等については、最終処分業者に委託し(丙からの最終処分委託先)に記入します。がマニフェストE票最終処分終了日確認印の欄は押す必要があるのですか?
2.建設系廃棄物マニフェスト
最終処分終了日(埋立処分、再生等)の欄において、中間処理業者から二次マニフェストが発行され、二次マニフェストの返却により処分終了日を転記するなっていると思いますが、確認者のサイン、押印等は、どのようにするのですか?
書かなくてよろしいですよね?
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No.8288 【A-1】
Re:建設系廃棄物について
2004-11-01 14:27:30 循(じゅん) (
Q2 1枚増えたマニフェストの「E票」は、どんな意味・役目を持つのですか? また、「E票」の流れはどのようになりますか?
A マニフェスト「E票」は、排出事業者である委託者が、廃棄物の最終処分(埋立て処分、再生等)がすべて適正に終了したこと(最終処分を行った場所の所在地、最終処分終了年月日)を確認するための伝票です。
マニフェスト「E票」の流れは次のようになります。
中間処理業者は、最終処分が終了した旨が記載された自ら発行の「E票」を最終処分業者より受けたとき最終処分が適正かつ確実に終了したことを確認の上、排出事業者から交付された「E票」にその情報を記載するとともに、10日以内に「E票」を排出事業者に送付しなければなりません。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございます。
No.8300 【A-2】
Re:建設系廃棄物について
2004-11-02 10:55:48 素人 (
> 排出事業者と中間処理業者とで委託契約を結び、燃え殻等については、最終処分業者に委託し(丙からの最終処分委託先)に記入します。がマニフェストE票最終処分終了日確認印の欄は押す必要があるのですか?
>
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>2.建設系廃棄物マニフェスト
> 最終処分終了日(埋立処分、再生等)の欄において、中間処理業者から二次マニフェストが発行され、二次マニフェストの返却により処分終了日を転記するなっていると思いますが、確認者のサイン、押印等は、どのようにするのですか?
>書かなくてよろしいですよね?
>
>
>
一言付加えます。
1.最終処分の確認は建設系廃棄物に限らず行うこと
になっています。
2.最終処分とは
・埋立処理
・再生処理(有価物にする処理)
・中間処理過程で有価物になったもの(金属くず、
紙くず、木くず等)
です。
3.最終処分先が公共の施設の場合は第二排出事業者はマニ
フェストは発行されません。当然ながら第二排出事業者
が所有する施設の場合でも発行されません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました
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