一般財団法人環境イノベーション情報機構
他社の合成ゴム付き器具の清掃
登録日: 2004年10月31日 最終回答日:2004年11月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8278 2004-10-31 09:21:13 無名の担当者
法の許可を得た自社処理用のバッチ式焼却炉があります。
許可内容は一般塵芥の焼却です。
処分業は持っていません。
この度、A工業(株)から合成ゴムが付着した器具を清掃して使いたと、付着した合成ゴムの除去を依頼されました。
器具は工業用に特別に作ったもので特殊金属で強固なものです。
1個10万円するのでゴムを除去して繰り返し使いたいと言っています。
ゴムは固まると硬くなり、高圧水やスチ−ムでは剥がれないことが分かりました。
そこで焼却炉に入れて焼却すれば綺麗になり、元どうり器具が使えると考えています。
当社の収入になりますので、是非やりたいのですが、廃棄物処理法で何か問題があるでしょうか?
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No.8337 【A-1】
Re:他社の合成ゴム付き器具の清掃
2004-11-05 15:07:00 循(じゅん) (
使用する廃棄物焼却炉を「金属再生炉」として届け出る必要があるようです。(埼玉県)
また、再生処理については産業廃棄物(廃プラ)の処理業に該当する可能性もあります。
一般廃棄物の焼却炉の許可を持っているのであれば、廃プラの焼却炉の規制もクリアできるのではないかと思います。
自治体の大気汚染防止法(条例含む)や廃棄物処理法の担当課に確認をとられたほうがよいでしょう。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
金属再生炉とは思いもよらないことでした。確かに対策のとられた焼却炉を用いるは環境によいことですね。自治体の担当課に相談します。
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