一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニュフェスト制度の件
登録日: 2004年10月26日 最終回答日:2006年03月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8183 2004-10-26 03:20:37 廃棄担当
マニュフェスト制度について何項目か義務(違反の場合には罰則が伴う義務)がありますが、その中で「排出事業者は、年に1回、都道府県へのマニュフェストの交付状況について報告する義務がある」との事ですがこれは必須なのでしょうか?
規模等は関係してくるのでしょうか?
又、報告についてはどういった方法でするのでしょうか?
ご指導の程宜しくお願い致します。
総件数 7 件 page 1/1
No.15049 【A-1】
Re:マニュフェスト制度の件
2006-02-22 01:37:21 レスないので (
>マニュフェスト制度について何項目か義務(違反の場合には罰則が伴う義務)がありますが、その中で「排出事業者は、年に1回、都道府県へのマニュフェストの交付状況について報告する義務がある」との事ですがこれは必須なのでしょうか?
>規模等は関係してくるのでしょうか?
>又、報告についてはどういった方法でするのでしょうか?
>ご指導の程宜しくお願い致します。
必須です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成一七年五月一八日法律第四二号
第十二条の三・・・
6 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
上記探して、省令等読んでください。
No.15421 【A-2】
Re:マニュフェスト制度の件
2006-03-04 17:22:48 違反? (
A-1 レスないので さんのところでは報告されているのですか?
私の会社ではそのマニフェストの報告はしたことがありません。
これって違法状態を放置だったのでしょうか?
でもISO14001の審査でも指摘されたことがありません。
保健所からも指摘されたことはありません。
いいのかしら・・・・
No.15436 【A-3】
Re:マニュフェスト制度の件
2006-03-05 12:27:20 ISO命 (
第二条
当分の間、第一条の規定による改正後の廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27及び第8条の36の規定は、適用しない。
は生きているのではないでしょうか?
No.15443 【A-4】
Re:マニュフェスト制度の件
2006-03-05 20:15:12 万田力 (
> 第二条
は、「平成12年8月18日厚生省例第115号 第2条」 の間違いだとおもいますが………
それは別として、この経過措置を終了するという文言を見つけることはできませんでした。
No.15449 【A-5】
Re:マニュフェスト制度の件
2006-03-06 02:28:05 レスないので (
貴見の通り間違いございません。当社も出しておりません。<(_ _)>
お騒がせいたしました。別に第三者をお騒がせするつもりはなかったのですが、そのまま理解せずに放置しているのか、忘れているのかと思いまして。(^_^;)
No.15453 【A-6】
Re:マニュフェスト制度の件
2006-03-06 07:46:23 ISO命 (
万田力様
私が、条文の右側と左側の日付を読み間違えたようです。
ただ、みなさん
自治体によっては報告を条例(要綱?)で定めているところも多々ありますのでご注意を!
No.15459 【A-7】
Re:マニュフェスト制度の件
2006-03-06 11:43:06 違反? (
おはようございます。A-2の違反?です。
休日夜間早朝の御対応ありがとうございます。
マニフェスト報告制度について役所の担当の方に確認したことを報告いたします。
・法第12条の3は第6項を含めて施行されています。
・法律施行規則第8条の27(管理票交付者の報告書) 及び第8条の36(情報処理センターによる報告)の2点は
施行されているのですが、その義務付けは「適用されていません」とのこと。
表現が微妙ですが、つまり「報告する必要はない」とのことです。
根拠は東京都/ISO命さま、万田力さまの情報のとおり施行規則の附則の部分らしいです。
なぜ?と聞いてみたのですが、
・その事務を受け付ける体制が整っていないからではないか。
・いつ報告開始になるかは電子マニフェストの普及状況しだいかもしれません。
・そのときは省令の附則を削除すればよい。
とのことでした。いつから報告することになるかはわかりませんが、環境省の判断らしいです。
ただし「多量排出事業者」に該当する場合には、(マニフェストではないが)発生量や処理計画の提出が義務付けられているので注意してください。
とのことです。
当社は多量排出ではないと思いますが、念のため排出状況を確認することにしました。
それともう一点、A-6東京都 / ISO命さまの情報「自治体報告を条例で定めている」
についても確認してみました。
条例で報告を義務付けしているところがありますので、それぞれの自治体に確認してください。
報告制度の内容が自治体によって微妙に違うらしいです。
・産業廃棄物業者(収集運搬業、処分業者)のみが報告対象
というところもあれば
・産業廃棄物発生事業者が報告する
というところもあるらしいです。
ちなみに東京都ではホームページで公開されているとのこと。
それらのデータをどうしているのか聞いてみたのですが、
・管内の産業廃棄物の発生状況を把握する
・国(環境省)に集計結果を報告する
・国(環境省)はその集計結果を公表する
(これかな?EIC国内記事 http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=11711&oversea=0)
という流れがあるらしいです。
皆様の情報をもとに廃棄物の管理体制の見直しにつなげたいと思います。
みなさま情報ありがとうございました。
総件数 7 件 page 1/1