一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

市販されているマニフェストの使用可否について 

登録日: 2004年10月25日 最終回答日:2004年11月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8164 2004-10-25 01:33:28 OB

いつも本コーナーでいろいろと勉強させていただいております。
本日は、マニフェスト関係について質問があり、投稿させていただきます。

廃棄物処理法ではマニフェストについて様式が定められており、環境省通知「産業廃棄物管理票の運用について(H13.3.23)」では、「交付された書面がこれによらないで作成されたものである場合には、管理票の不交付と判断される」と記載されています。
一方、東京都の「産業廃棄物適正委託処理ガイドブック」では、国と直接調整したマニフェストが紹介されており、「注意事項」として、「規則様式以外の様式で、行政と調整せずに作成したマニフェストは不交付とみなされる」とあります。

そこで質問なのですが、国または自治体などの行政と調整したマニフェストはどのように調べたらよいのでしょうか?仮に、自治体に直接確認をしなければならないとすると、それは、搬出する自治体と搬入する自治体の双方に確認をしなければならないのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、教えてください。

総件数 1 件  page 1/1   

No.8524 【A-1】

Re:市販されているマニフェストの使用可否について

2004-11-19 11:56:11 素人


>そこで質問なのですが、国または自治体などの行政と調整したマニフェストはどのように調べたらよいのでしょうか?仮に、自治体に直接確認をしなければならないとすると、それは、搬出する自治体と搬入する自治体の双方に確認をしなければならないのでしょうか?
>
>ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、教えてください。

回答がないので、少しポイントはずれていますが、以下
に記載します。
平成12年度の改正で初めて法定マニフェストが出ました。
これは使い勝手が悪いので、
1.建設系廃棄物マニフェスト
  発行元:建設九団体副産物対策協議会
2.産業廃棄物管理票
  発行元:(社)全国産業廃棄物連合会
の2種類が現在環境省が認めているマニフェストです。
付加えると、官公庁からの建設工事では1.を使いと
書き直し等のトラブルはありません。

総件数 1 件  page 1/1