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環境Q&A

収集運搬の再委託か単なる仲介か? 

登録日: 2004年10月24日 最終回答日:2004年10月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8140 2004-10-24 12:11:33 まだ分からない産廃担当者

 収集運搬業者への対応が分からず、悩んでいます。どなたかお知恵を貸して下さい。
 フレコンに入った廃プラの中間処理をリサイクルの出来るA社に委託しました。
 また、収集運搬をB社に委託しましたが、B社は積込み用にユニック車が無く、今回の場合はユニック車を持っているC社に収集運搬を頼みたいと言っています。
 マニフェストは、わが社がA社とC社に発行します。
 収集運搬料金はB社との契約料金でB社に支払います。
 わが社は、A社とは廃プラの処分契約を、B社とはA社に運搬する収集運搬の契約をそれぞれ結んでいます。
 C社とは廃プラをA社に運搬する契約を結んでいません。
 また、A社、B社、C社はそれぞれ廃プラの廃棄物処分や廃棄物収集運搬の許可を持っています。
 リサイクル可能なA社を紹介してくれたのはB社ですから、B社が作業性のよいC社を採用しようということ異存はありませんが、
 分からないのは、B社の行為は単なる仲介で商社行為なのか、それとも再委託なのか、どう対応すればよいのかです。
 @商社行為の場合はB社は特に官庁の営業許可が必要ないのか?
 A再委託の書式は決められいるのか?
 B単にお金の支払いル−トを明確にして、C社に支払われる収集運搬料金を分かるようにすればよいのか?
  宜しくお願いします。

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No.8142 【A-1】

Re:収集運搬の再委託か単なる仲介か?

2004-10-24 14:24:51 JK

契約書の相手方であるB社が運搬をC社に再委託していると判断されると思います。
その場合、B社への貴社の委託が、実際に運搬できない者に委託したのであれば問題になると思います。

許可証の廃棄物の種類などは適合していても、運搬機材等が適合しており実際に運搬できるかを契約時に判断する必要があると思います。
再委託を前提とした場合はブローカー行為といわれているようです。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3589
Q.産廃処理の再委託について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6424  
No.6424 ? 中間処理と収集運搬の契約について

「商社行為」という意味が分りませんが、単なる紹介であれば廃棄物処理法では手続を求めておりません。

回答に対するお礼・補足

 JKさん 有り難うございます。
 違法行為になるところでした。数日中に決めようと計画していましたので、大変助かりました。
 実際に収集運搬を行うC社と直接契約を締結して適正な料金をC社に直接支払う。仲介料金はB社とC社で話合ってもらうようにすれば良いのですね。

 商社行為は定義が分かって使ったのでなく、処分会社を紹介して、連絡や事務手続を行い仲介料金を継続してとることが、廃棄物処理法上なんらかの規定がないのか知りたく質問しました。
 
 

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