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環境Q&A

廃油の処理に法律は無関係? 

登録日: 2004年10月23日 最終回答日:2004年10月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8130 2004-10-23 10:43:07 しんいちろう

産業廃棄物の廃油の処理で、法律の関係が分からず悩んでいます。
廃棄物処理法では、廃油は特別管理産業廃棄物と普通の産業廃棄物に分類され、特別管理産業廃棄物は70℃以下とされています。
70℃は消防法を意識しているようですが、消防法には廃棄物処理の定めは無いようです。また毒劇物法も廃棄物処理の定めがないようです。
廃油は純品の廃棄から混合物、水入りなどさまざまです。
廃油処理は廃棄物処理法の基準だけで行えば良いのでしょうか?
廃油を積込む設備や運搬や記録は廃棄物処理法以外、他の法律の規制はないのでしょうか?
廃棄物業者に聞いても、会社の官庁申請担当者に聞いても?で明確に答えてくれません。
どなたかご存知の方、ご教授をおねがいします。

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No.8132 【A-1】

Re:廃油の処理に法律は無関係?

2004-10-23 17:25:58 東京都 / 少し環境

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7701
の回答や、タイトルが違っていて探しにくいのですが
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8090
の最近の回答に関連のことが書いてあります。

消防法のことは、市町村の消防に問い合わせると割合親切に答えてくれます。

No.8136 【A-2】

Re:廃油の処理に法律は無関係?

2004-10-23 23:50:30 万田力

 マタカ改め万田力です。

 廃棄物である「廃油」の処理なら法律が無関係ということはありませんが、単に「使用済みの油」という意味で「廃油」と言われているなら、無関係ということもあるかもしれません。

> 特別管理産業廃棄物は70℃以下とされています。

 特別管理産業廃棄物は、「産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類」であって、引火点がおおむね70℃以下のものです。(施行令第2条の4第1号及び施行規則第1条の2第1項ならびに、平成4年8月31日衛環第245号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の問3)

> 70℃は消防法を意識しているようですが、消防法には廃棄物処理の定めは無いようです。また毒劇物法も廃棄物処理の定めがないようです。

 消防法は事故(火災)予防の観点からの法律で、毒劇法も毒物劇物の取り扱いに関する法律ですので、対象物が有価物であるか廃棄物であるかは関係ありません。(逆に、廃棄物処理法では、火災の恐れがあろうと毒物であろうと「廃棄物」でなければ規制の対象になりません。)

> 廃油は純品の廃棄から混合物、水入りなどさまざまです。
> 廃油処理は廃棄物処理法の基準だけで行えば良いのでしょうか?

 お尋ねの廃油の性状により、適用を受ける法律のすべての基準を満足する必要があります。(使用済みの油であっても、有価物であれば廃棄物処理法上では「廃油」に該当せず、廃棄物処理法の適用は受けません。)

> 廃油を積込む設備や運搬や記録は廃棄物処理法以外、他の法律の規制はないのでしょうか?
> 廃棄物業者に聞いても、会社の官庁申請担当者に聞いても?で明確に答えてくれません。

 消防法の規制対象である廃油であれば、移送に使うポンプの構造等について規制を受けるはずです。
 お尋ねの「廃油」について、「軽油を器具の洗浄に使ったため廃棄物となったもの」などという廃油の性状やその量を明確にしなければ、このQ&Aに参加している方に限らず、消防法や毒劇法を管轄する消防署や保健所に聞いても明確な答えは出せないと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
発生した廃油は、消防法の許可を得ている10m3の混合物の入ったタンクで、スチ−ムで加温にていたが、タンク内でスチ−ムコイルが破れ水入り(10%?)の廃油になったものです。
予算をとり、廃棄処分を検討していますが、関係する法律の対応がよく分からず、いろいろなことを考え一般的な質問をしたため回答が?だったことがよくわかりました。内容物の詳細把握をして、具体的に官庁に相談してみます。

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