一般財団法人環境イノベーション情報機構
建築系産業廃棄物について・・
登録日: 2004年10月23日 最終回答日:2004年10月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8128 2004-10-23 09:54:02 ゆや
はじめまして。茨城県の現場にて、茨城の廃棄物の収集運搬をしている会社と取引を考えているのですが、建物などを壊す場合(50u以上)に生じるコンクリートくずや、アスファルトなどは、産業廃棄物の収集運搬の許可があればよいのでしょうか?そのときのマニフェストは7枚つづりの一般的な産廃協のマニフェストでよろしいのでしょうか?
お忙しいところ、下らない質問で申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
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No.8229 【A-1】
Re:建築系産業廃棄物について・・
2004-10-28 15:40:24 素人 (
>お忙しいところ、下らない質問で申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
ゆやさんの業種が判らないので答えが間違えているかも
しりません。
1.建物などを壊す場合(50u以上)
80u以上の建築物の解体工事は建設リサイクル法の
対象になります。
2.コンクリートくず、アスファルトくず
80u以上の建築物の解体工事で発生する場合は、
建設リサイクル法で再資源化が義務付けられてい
ます。
3.廃器物の処理
ゆやさんの会社が元請であれば、収集運搬業者と
処分業者との間で業務委託契約が必要です。
更に建設リサイクル法に定められた手続きが必要
です。
下請であれば、特に法律上の制約はないです。
4.マニフェスト
市販されている産業廃棄物マニフェスト又は
建設系廃棄物マニフェストのどちらでもよいですが
発注者が官公庁の場合は後者を使用すること。
以上
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答誠にありがおとうございます。大変参考になりました。
一般的なマニフェストを使いまして、収集運搬は標準の収集運搬契約を結びまして、処分は建築廃棄物契約書を使ってみます。誠にありがとうございました。
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