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環境Q&A

覚書に印紙は必要か? 

登録日: 2004年10月21日 最終回答日:2004年10月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8095 2004-10-21 07:05:24 契約窓口

 廃棄物処理業者と産廃の中間処理の処分委託契約を締結しています。
 この度、@中間処理業者の最終処分場の追加と、A処分料金の支払いル−ト(中間処理会社に、収集運搬業者への委託代金もまとめて支払う)を明確にする覚書をそれぞれ結ぶことになりました。
 この場合何号文書の印紙が必要でしょうか?、
 または、直接お金のことを定めたものでないので印紙は不用でしょうか?
 どなたか、ご存知の方、よろしくお願い致します。

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No.8117 【A-1】

Re:覚書に印紙は必要か?

2004-10-22 13:45:21 tom

> 廃棄物処理業者と産廃の中間処理の処分委託契約を締結しています。
> この度、@中間処理業者の最終処分場の追加と、A処分料金の支払いル−ト(中間処理会社に、収集運搬業者への委託代金もまとめて支払う)を明確にする覚書をそれぞれ結ぶことになりました。
> この場合何号文書の印紙が必要でしょうか?、
> または、直接お金のことを定めたものでないので印紙は不用でしょうか?
> どなたか、ご存知の方、よろしくお願い致します。

印紙税法は難しいですね。
本契約に付随した覚書であっても印紙税が必要になる場合はあるようです。
今回の場合、詳細が分からないので違っているかもしれませんが、
2号文書と7号文書に該当する可能性があるのではないでしょうか?
2号文書になるか7号文書になるかは、
@契約金額の記載がない
A次の2(回)以上の取引きを継続して行うために作成された
 売買、売買の委託、運送、運送取り扱い、請負
B契約期間が次のいずれかに該当する
 T.契約期間の定めが無い
 U.3ヶ月を超える契約期間の定めがある
 V.3ヶ月以内の契約期間が定められているが、
   更新の定めが併せて記載されている
C次の1つ以上の記載がある
 目的物の種類、単価、取扱数量、対価の支払方法、
 債務不履行の場合の損害賠償の方法、再販売価格
@〜CすべてでYESであれば7号文書になります。
とすると、「処分料金の支払いル−ト(中間処理会社に、収集運搬業者への委託代金もまとめて支払う)を明確にする」ような記載があれば、7号文書になるのでは?

印紙税法 課税物件表(別表第一)の適用に関する通則3のイ
印紙税法施行令第26条を参考にして見てください。

いずれにしても、個々の判断は難しいので、所轄の税務署に確認されることをお勧めします。

No.8192 【A-2】

Re:覚書に印紙は必要か?

2004-10-27 10:43:00 法律は難しい

 原契約は2号文書ですよね?
 @の「追加」というのは、原契約に記載の最終処分場以外の処分場を追加するということでしょうか。そうであれば、おそらく課税対象となります。
 既に原契約に掲載してある「最終処分先」に関する情報を追加するのであれば、課税対象とはならないと思います。
 Aの「明確に」というのは、「原契約に網羅されているがさらに詳しく」ということでしょうか。これは微妙ですが、課税対象ではない気がします。
 原契約に支払方法が記載されていないのであれば、これは課税対象と考えて間違いないと思います。

 tomさんの回答にもありますが、印紙税法は難しく、文書そのものを多角的に見て判断しなければなりません。
 当然私も詳しくないので、あくまでも参考程度として頂き、やはり詳細については税務署に聞いてみることをお勧めします(税務署でも曖昧な回答をする人がいますが)。


> または、直接お金のことを定めたものでないので印紙は不用でしょうか?

 ちなみに、直接お金のことを定めていなくても印紙が必要な場合があります。

回答に対するお礼・補足

 法律は難しいさん有り難うございます。
 2号文書にしています。
 原契約は1年契約で自動継続の契約です。
 廃棄物ですから廃油の予定数量10t/年、予定処分単価20円/kgと記載し、予定なので都度見積もりで決めるとしています。

 @の「追加」は原契約以外の最終処分場の追加です。
 Aの「明確に」は原契約に支払い方法が記載されているが、毎月の締めきりが何日で翌月の末にだれからだれに支払うとさらに詳しく書き、廃棄物処理法を遵守するためです。

 原契約にあるものの情報追加は印紙不要が判断の目安と分かりました。有り難うございます。
アドバイスを頂いたとおり、詳細は税務署に確認します。

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