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環境Q&A

排出水の汚染状態の測定頻度と項目について 

登録日: 2004年10月19日 最終回答日:2004年10月19日 水・土壌環境 水質汚濁

No.8078 2004-10-19 08:59:28 無名の担当者

 当社は生物処理した上乗せ条例以下になった排水を、東京湾に日平均排水量が400m3以上排出しています。
 水質汚濁防止法14条1項の規定による、施行規則第9条に定める、様式第8の排出口から公共水域への排出水の汚染状態の測定は年に1回でいいのでしょうか?
 また、測定項目は決まっているのでしょうか?
COD、窒素、リンは測定結果を自治体へ定期的に報告しいるので分かるのですが、様式8の測定は自治体から案内がなくよく分かりません。
 ご存知の方、よろしくお願いします。

 

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No.8082 【A-1】

Re:排出水の汚染状態の測定頻度と項目について

2004-10-19 22:29:56 JK

水質汚濁防止法の一律基準関係では、はっきりしたことは決めてなかったと思いますが、条例や総量規制については分りません。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4517
Q.水質汚濁防止法 排出水の汚染状態の測定項目について

水質汚濁止法の施行について 46.7.31環水管第12号
6.排出水の汚染状態の測定
 イ.排出水の汚染状態の測定は、当該排出水に係る排水基準に定められた事項について行うこととされている(施行規則9条第1号等)。従って、例えば令第3条のいわゆる生活環境項目に関しては、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の工場または事業場に係る排出水については測定しなくてもよい(府令別表第2備考2から4参照)。また、排水基準が定められているすべての物質および項目について測定するものとすることは、水質汚濁の状況、分析測定機関の実態等からみて、必ずしも実際的ではないので、当該排出に係る特定事業場の属する業種からみて通常問題とされる物質または項目について測定すれば足りるものとし、当該水域における水質の汚濁の状況、当該排出水の汚染状態を勘案して適宜指導することとされたい。排出水の汚染状態の測定は、当該排水基準に係る検定方法に従って行わなければならない(規則第9条第1号)。なお、測定の頻度についてはとくに定めていないが、当該水域における水質の汚濁の状況、当該排出水の汚染状態を勘案して適宜指導することとされたい。

回答に対するお礼・補足

有り難うございます。法はやはり測定頻度を決めていないことがよくわかりました。条例を調べてみます。

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