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環境Q&A

ペットの糞尿は家庭の便器で流してはダメなの? 

登録日: 2004年10月18日 最終回答日:2004年10月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8049 2004-10-18 09:32:43 設備やさん

私は建築設備の設計をしているものです。
最近ペット対応型マンションが増えてきて、マンションの共用部に足洗い場や糞置き場を作るようになってきています。
この糞置き場とは、通常散歩の途中でペットがしたものをビニール袋などに入れて持ち帰ったときに、それを置いておくところで、冷凍庫などを用いて臭い対策をしています。
ある事業主から、この糞置き場の管理が面倒なので、ここに流しを置いてヒトのものと同じように下水に流したい、という要望を受けたのですが、下水道局に相談したところ動物のものはダメとのこと。
確かに、通常は散歩から持ち返るものも、家の中で飼っている動物のものも、家庭ゴミ(可燃の一廃?)で出すのが普通ですよね。でも、マンションの共用部で、みんなが使いやすいようにするには、それなりの工夫がほしいところです。
そこで、ペットの糞尿の法規上の扱いを知りたいのですが、

・下水に流してはダメなものなのか?
・まとめて出しても可燃の一廃でよいのか?

ご存じの方いらっしゃいましたら、教えてください。

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No.8060 【A-1】

Re:ペットの糞尿は家庭の便器で流してはダメなの?

2004-10-18 22:27:33 きら

きらです。
私の知る限りでは、「ペットの糞尿を下水に流してはいけない」という法規制はないと思います。
ただし、流しても良いという法規もありません。

そこで、下水道局がダメと言った理由を推測してみました。

1,お役所的な発想で、前例のないものは許可しない。

2,一カ所でOKを出すと、他の人がまねをして、後々、面倒なことになり、責任をとらされる。

3.下水処理場では殺菌等の処理をして放流しているが、100%完全にすべての菌が死滅するわけではないので、ペットの糞尿を下水に流すと、本来、人間の体内に存在しない菌が河川・海域に放出される。
 最近、下水処理場の放流水が再生水・中水道・雑用水として利用されていたりします。

4,下水処理場は、設計・計画段階で、処理区域内の人口・下水道普及率を決め、1日の処理能力を設定し、それに見合った規模の施設を作り稼働させている。
 ペットの糞尿が下水に流されると、計画が崩れ、処理能力以上となってしまう。

こんなところでは、ないでしょうか。

再度、下水道局に行き、何故ダメなのか聞いてみるのが早いのではないでしょうか?

明確な法規制があれば、申し訳ありませんが、私の勉強不足です。

また、各都道府県・市町村等の条例で定めているケースもあるのかな?

回答に対するお礼・補足

きらさん、早速の回答ありがとうございます。
下水道局に確認していたため、お礼が遅れました。
参考に、その「ある下水道局」の回答を記します。
下水道法第二条一(下水という用語の定義)「生活」とは人間の生活を指しているため、ペットの糞尿は放流不可。
廃掃法第二条「動物その他の汚物又は不要物」に該当し、事業活動ではないので、一般廃棄物でよい(と下水道局が言っていた)
ただし、運用方法によっては...、だそうで、以下はマタカさんへのお礼に続けます。

No.8062 【A-2】

Re:ペットの糞尿は家庭の便器で流してはダメなの?

2004-10-18 23:46:29 マタカ

 下水道は一定の計画に則り設計されており、下水道への放流水質については、下水道法で排水基準として定められています。
 そして、この基準に適合していれば、当初想定されていなかったような施設(例えば、今回のものに類似の汚物を出す動物病院やペットショップ)が処理区域の中にできても受け入れなければならないはずです。
 きらさんのように、拒まれた理由を考えてみると、ご相談のケースは処理区域内の「施設」からのものでない、即ちよそから運び込んだもの(本件の場合では、散歩中に排泄した糞)であったため拒否されたのかも知れません。(実態としては、マンションの入居者が組織的に行うのではなく、個々の入居者が勝手に自家のトイレから流す場合までは拒むことはない(把握しきれない)と思います。)
 なお、ゴミ収集に出しても良いかと言う点については、動物の糞尿であってもペットの場合は一般廃棄物に該当しますから拒まれることはないと思いますが、収集作業者等の身になって袋からこぼれたりしないように配慮すれば良いのでは無いでしょうか。(各自で行うのではなくマンションとして組織的に行う場合は、万一袋が破れたりしたときのことを考えて、事前に行政に相談しておいた方が良いでしょう。)

回答に対するお礼・補足

(きらさんへのお礼の続きです)
マタカさん、回答ありがとうございます。
結局、用語の定義の解釈が争点となり、やはり窓口ではきらさんやマタカさんに考えていただいたような理由までは話しが進展しませんでした。
ですが、マタカさんのご推察の通り、実態として一般家庭の便器からペットの糞尿が放流されていることは、量的な把握はできていないものの認知はしているので、下水道局としても、放流を頑なに拒むつもりはない、とのこと。
このケースでは、どの程度の量を、どんな器具を使って、どのように流すのか、今後の協議によって最終判断をしてくれる、ということになりました。(犬の散歩で持ち帰った糞はいいけど、猫砂をごっそり流すのはだめ、とかではないかと思っていますが。当たり前に思えますが、共用部だとなんでも流していいと思う人がいるものですから)
事業主とも管理規約などについて調整しなければならないので、たぶん数ヶ月くらいかかると思いますが、この件に関して、結果をお知りになりたい方がいらっしゃいましたら、後日、別途質問をしてください。補足情報を回答いたします。
きらさん、マタカさん、ありがとうございました。

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