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環境Q&A

環境保全協定と排出事業者について 

登録日: 2004年10月17日 最終回答日:2004年10月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8046 2004-10-17 06:52:27 まだ分からない産廃担当者

 当地方では企業と自治体が15年から環境保全協定を結んでいます。
 当社には、敷地内に実質当社の1部門の関係会社会社が1社あります。廃棄物は敷地内一体管理で、まとめて当社の焼却炉で自社処理をしています。
 自社処理なので廃棄物処分業はありません。
 関係会社の人事、環境・安全管理は全て当社の指揮下にあり、役員も社員も当社社員が出向しています。廃棄物の分別から処分まで当社の規則で、当社の環境管理部署が管理しています。
 官庁には毎年関係会社の廃棄物をまとめて処理していることを報告して、認められています。
 この場合、廃棄物処理法上、法的な排出事業者は当社だけとなるのでしょうか?
 官庁でも建物内に銀行、郵便局、飲食店、自動販売機があります。一括処理しているものはあると思います。
 廃棄物処理法上の他人とは何?、他人の廃棄物の処理とは何を言うのでしょう? 
 申し訳ありません。質問の表現が悪く趣旨が不明確だったので質問とタイトルを書きなおしました。
 よろしくお願いします。

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No.8055 【A-1】

Re:環境保全協定と排出事業者について

2004-10-18 17:56:57 マタカ

> 当地方では企業と自治体が15年から環境保全協定を結んでいます。

 この環境保全協定は、質問全体にどのように係わっているのでしょうか?

> 当社には、敷地内に実質当社の1部門の関係会社会社が1社あります。廃棄物は敷地内一体管理で、まとめて当社の焼却炉で自社処理をしています。
> 自社処理なので廃棄物処分業はありません。
> 関係会社の人事、環境・安全管理は全て当社の指揮下にあり、役員も社員も当社社員が出向しています。廃棄物の分別から処分まで当社の規則で、当社の環境管理部署が管理しています。

 実質御社の一部門でも、別法人なら他人ですので「自社処理」には該当しません。
 従って、廃棄物処分業(の許可)が無ければ無許可営業です。
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6986

> 官庁には毎年関係会社の廃棄物をまとめて処理していることを報告して、認められています。

 報告書にどのように記載されていますか?
 廃棄物の名前と量だけで、関係会社が排出者であることが分かるように書いていなければ、行政としては「自社廃棄物」としか認識できません。

> この場合、廃棄物処理法上、法的な排出事業者は当社だけとなるのでしょうか?

 以上のとおりですので、法的には「関係会社」も排出事業者です。

> 官庁でも建物内に銀行、郵便局、飲食店、自動販売機があります。一括処理しているものはあると思います。

 例示されている範囲内では、排出事業者が誰になるかを詮索する必要のない一般廃棄物(自販機の側に置かれた空き缶等の回収ボックスに入れられたものは、当該事業者の産業廃棄物になりますが、これは事業主が回収(自社運搬)をしていると思います。)で、これを集積する行為は、先のQ&Aでも触れている「清掃」の範疇とされているのだと思います。(正式名称は忘れましたが、ビル管法という法律があり、この中にビル清掃を行う業者の登録制度があります。)

回答に対するお礼・補足

マタカ様、回答有り難うございます。
環境保全協定締結は別部門の仕事で、まだ協定が出来てから1年で、分かる人が会社にほとんどいないため、協定と廃棄物処理法の関係の知識が乏しかったため質問が分かりずらく申し訳ありません。
従来からの業務の流れで考えていましたが、確かに報告書は品目と数量です。
法的に関連会社は排出企業、自動販売機での回収は清掃と考える。納得しました。

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