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環境Q&A

分社の廃棄物・排水処理について 

登録日: 2004年10月16日 最終回答日:2004年10月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8040 2004-10-16 01:43:22 無名の担当者

 私の会社では、脱水機があり、社内の排水汚泥を脱水・減量化して脱水汚泥を社外の廃棄物処分業者に処理委託をしていました。
 漁村地帯の機械関係会社で敷地は万年塀で囲まれ外部と遮断されています。
 この度、同一敷地内の福利部門が分社して、子会社のA福利会社になりることを検討しています。
 従来どおりA福利会社の排水は、親会社の排水と合流して、下流にある親会社の水濁法共同処理施設で処理後に、排水汚泥となり、脱水機で脱水汚泥になります。
 排水は排水処理施設で処理後して分析確認をした後、公海へ流れます。
 わが社は廃棄物処分業を持っていません。
 A福利会社の排水を脱水処理した脱水汚泥を、廃棄物処分業者に処理委託することは問題ないでしょうか?

 保全会社の現場事務所が敷地内に1社ありますが、市との環境保全協定で敷地内は環境一括管理を認めら、市へ報告デ−タもわが社の廃棄物・排水としています。
 A子会社の社員は親会社から出向で、親会社にも籍があり兼務となります。使用する設備、備品や原材料も全て親会社のもので、A福利会社は作業のみ請負います。
 経営の方針次第ですが、将来A福利会社はまた親会社の1組織に戻る可能性もあります。
 このような場合、実態は何も変わらないが、廃棄物処理法上、水質汚濁防止法上、何か行政に届出が必要でしょうか?
 長々と書きすみません。どなたか、ご教授願います。

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No.8058 【A-1】

Re:分社の廃棄物・排水処理について

2004-10-18 20:17:12 JK

水質汚濁防止法上は特定施設である共同汚水処理施設を設置する親会社が届出をすることになると思います。
廃棄物処理法での排出者は(汚泥の)脱水機を設置する親会社が(脱水機前の共同汚水処理施設の沈殿池等で)汚泥を発生させ自ら処理するということになるのかなと思います。
親子の双方の会社の従業員ということですが、作業ごとに勤務会社が判断できる場合や派遣としてとらえられる場合は汚泥の脱水について廃棄物処理法上の手続(処理業の許可等)はいらないと思います。
ただし、そのようなことが会社法等上や社会通念として可能かどうかは分りません。

協定は法令とは別です。法令には従う必要がありますので、法令による廃棄物の処理については法令によることが必要です。
協定では便宜のために親会社で管理・報告させるということかもしれません。

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