一般財団法人環境イノベーション情報機構
排出水を全量下水道に接続した場合の届出
登録日: 2004年10月15日 最終回答日:2004年10月19日 水・土壌環境 水質汚濁
No.8013 2004-10-15 11:07:58 DORONUMA
水質汚濁防止法の特定施設の届出で、今まで公共用水域に
排出していたのが全量を下水道に接続した場合、排出水を
0として変更届を出しています。
ですが、今後届出の義務が無くなるので廃止した場合、
廃止届は出す必要がありませんので幽霊事業場がずっと
残ることになります。
最初から廃止届けにしてはいけないのでしょうか。
昔の環境庁の回答で変更届にしろという通達があったようですが、
どうしても納得できません。
修正
条文を見ると5条の届出をしたものは7条、10条の届出の
義務が生じているようですが実際届け出ているのでしょうか。
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No.8026 【A-1】
Re:排出水を全量下水道に接続した場合の届出
2004-10-15 20:36:04 JK (
法令上は届出が不要になったのであり、特定施設は残っています。
特定施設を廃止したわけではないようです。
>昔の環境庁の回答で変更届にしろという通達があったようですが、
>どうしても納得できません。
このように解釈を広げていくので、公共用水域へ排出しない届出工場等があるということが疑問です。
届出させるということであれば、通知のようにするのが(形式的には)条文に即しています。
通知は、一度届け出たことがあるので、届け出る義務があるということです。
実質的な廃止届出なので、以後届け出る必要はないのではないかと思いますが、どのように運用されているのかは分りません。
許可等では届出義務を明示してあるようですが、届出について届出の必要がないことを届け出る必要があるのかは疑問に思っています。
No.8077 【A-2】
Re:排出水を全量下水道に接続した場合の届出
2004-10-19 20:51:03 papa (
思いつく中では、公害防止管理者、有害物質の判定基準、土壌汚染対策などですが、どなたか環境法令全般に詳しい方にアドバイスいただいた方がいいと思います。
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