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環境Q&A

マニフェストが帰ってこない 

登録日: 2004年10月15日 最終回答日:2004年10月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8006 2004-10-15 07:02:21 無名の担当者

マニフェスト伝票紛失の投稿がありましたが、やはり悩んでいる排出会社の1担当者です。
法的回収義務があるB2票が帰ってきません。
汚泥の処理を委託したら収集運搬用B2票が帰ってきません。A票、D票、E票はあります。
収集運搬会社と処分会社は長く契約取引があり、探してくれましたが見つかりません。
間違いなく処理しているからと収集運搬会社が、署名、捺印、委託どおりの処分先が分かる収集運搬業者控のBI票のコピ−をくれました。
しかし、法律は排出事業者に未回収は罰金50万円、社長が知事へ報告になっています。
行政に問い合わせれば、即私と会社は処罰となり、会社を解雇になるのではと聞けません。
真面目にやっている人が被害者になるのでしょうか。

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No.8007 【A-1】

Re:マニフェストが帰ってこない

2004-10-15 07:51:41 法律は難しい

>汚泥の処理を委託したら収集運搬用B2票が帰ってきません。A票、D票、E票はあります。

 法律では次のように定められています。

 管理票交付者は、B2票、D票は90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に、E票は180日以内に運搬及び処理業者から管理表の写しが送付されないときは、速やかにその状況を把握するとともに、次の事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
 ・産業廃棄物の種類及び数量
 ・運搬又は処分の委託者の氏名又は名称、住所
 ・管理表交付年月日
 ・把握した状況及びその把握の方法

 
ポイントとして
・90日過ぎた時点で速やかに状況確認を行ったか。
・同時に都道府県知事に届け出たか。
です。
 罰則の内容は確認していませんが、包み隠さず届出を行えば、まず罰則はないでしょう(常習(?)でなければ)。 
 とにかく「90日(特管は60日)」と定められているので、ズルズルと引き伸ばさず、早急に届出を行うべきです。

 それでもどうしても「処罰」「解雇」などが気になるのでしたら、まずは匿名で電話をして「探り」を入れてみたらいかがでしょうか。
 ただ、何度も書きますが、意図的でなく悪意もなく常習でもなければ、まず処罰はないと思います(確約はできませんが)。
 ちなみに、2社で同じ事例を知っていますが、どちらの担当者も今も同じ職場で働いています(笑)。 

No.8024 【A-2】

Re:マニフェストが帰ってこない

2004-10-15 18:08:31 マタカ

 廃棄物処理法の第12条の3第2項には、
「産業廃棄物の運搬を受託した者は、(……中略……)当該管理票の写しを送付しなければならない。(……後略……)」
としか書いておりません。
 また、マニフェストの様式は施行規則第8条の21第2項で定められていますが、ここにはA票とかB2票とかの別は示されておらず、余白(即ち不要部分)には斜線を引くよう注書があるだけです。
 即ち、産業廃棄物協会等で販売しているマニフェスト用紙のB2票には、欄外に「運搬業者→排出事業者」(因みに、B1票には「運搬業者控」)と記載されているように、これらは、いずれも法第12条の3第5項等で義務づけられている保存義務のある写しを、複写により同時に作成できるよう販売元が親切で用意しているものに過ぎません。(原本はどれかと尋ねられたら、保存義務のないA票でしょう。法律では写ししか保存義務を定めていません。)
 従って、B1票とB2票とは記載事項は全く同じですので、B1票のコピーをB2票の代りに保存することで、法第12条の3第2項の保存義務は果たしたことになります。

回答に対するお礼・補足

マタカさん 詳しくご回答いただきまして有り難うございます。
私は法は分かりませんが、法は世の中の常識を定めているものと考えていました。
産廃協会のB1票のコピ-でも、はっきり適正処分が確認できる、不適正処理をしていないことを排出事業者は確認したといえると思っていました。
しかし、専門知識が無いので、行政の方に法令どおり言われると説明が難しい。最悪罰則を受けるようになると思い、眠れない夜がありました。
やはり普通の人の常識があれば救われると分かり心より有り難く、本当に有り難うございます。

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