一般財団法人環境イノベーション情報機構
専ら再生利用を目的とした産廃処理を委託した場合の注意について
登録日: 2004年10月14日 最終回答日:2004年10月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.7992 2004-10-14 05:03:39 環境研究会
産廃処理委託の問題で悩んでおります。
専ら再生利用を目的とした産廃処理を委託した場合、「委託基準」が適用されるとのことです。その場合委託基準遵守のつもりで、当然マニフェスト発行が必要と考えていましたが、発行の必要がないという意見があります。果たしてどちらが正しいのか、どなたかご教授願います。
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No.8002 【A-1】
Re:専ら再生利用を目的とした産廃処理を委託した場合の注意について
2004-10-15 02:25:10 循(じゅん) (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号)
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九 法第十二条の三第一項 (法第十五条の四の六第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
(略)
三 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
(略)
回答に対するお礼・補足
早速のご回答有難う御座います。
貴重なご意見として、当社の廃棄物管理に反映致します。
No.8008 【A-2】
Re:専ら再生利用を目的とした産廃処理を委託した場合の注意について
2004-10-15 07:59:52 法律は難しい (
ちなみに補足ですが、ニュアンスとしては「発行の必要がない」というよりも「発行しなくても構いません」といった感じでしょうか。
専ら物でもマニフェストを発行している排出事業者もありますし、発行しても何の問題もありません。
ふと思ったのですが、「専ら再生利用を目的とした産廃処理」というのを「再資源化(リサイクル)されていれば、何でもこれに該当する」とはお考えではないですよね?
専ら物に関しては過去のQ&で沢山議論(?)されていますが、再生利用されている「古繊維、古紙、くず鉄、空き瓶類」の4種類だけがこれに該当しますので、念のため。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答有難う御座います。
貴重なご意見として当社の廃棄物管理に反映致します。
No.8012 【A-3】
Re:専ら再生利用を目的とした産廃処理を委託した場合の注意について
2004-10-15 10:35:41 君山銀針 (
東京都 産業廃棄物Q&A
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/step1q.htm
Q5 専(もっぱ)ら物とは何ですか?
↓ 関連部分の回答抜粋です。
「◎専ら業者に産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありません。その際には、引き渡し伝票などで記録を作っておきましょう。
業の許可やマニフェストの交付は不要ですが、廃棄物の処理基準や委託基準が係りますので、契約書は必要となります。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答有難う御座います。
貴重なご意見として、当社の廃棄物管理に反映致します。
(ところで、皆様の博識には驚かされてしまいました。小生も基礎から勉強し直しを致します。)
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