一般財団法人環境イノベーション情報機構
隣接企業に燃料油を0円で連続払い出し
登録日: 2004年10月11日 最終回答日:2004年10月11日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.7898 2004-10-11 07:55:00 あおちゃん
当社は、主力製品をつくる際に発生する副産物の油を、パイプラインで直接つながるA社へ製品原料で出荷していました。
しかし、景気の変動でA社は製品原料で買わなくなりました。
地方の町の企業で、近隣にはA社と当社しかなく協力関係にあります。現在はA社に燃料で販売していますが、更に価格が低下して0円になった場合に廃棄物になるのでしょうか。
24時間連続ライン払出しで、収集運搬会社はありません。
廃棄物の場合、マニフェストはどう発行したらいいのでしょう?
当社はA社に売ることで廃棄物処理費用が発生しないで利益になり、A社も安定して安価な燃料が入手できて利益になります。
パイプラインで直接A社のボイラ−燃料になり100%使用されます。この場合、逆有償=廃棄物にならないと思いますが?
どなたかご教授をお願いします。
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No.7899 【A-1】
Re:隣接企業に燃料油を0円で連続払い出し
2004-10-11 10:10:56 マタカ (
> 更に価格が低下して0円になった場合に廃棄物になるのでしょうか。
製品原料として(有償で)出荷し、あるいは燃料として販売していて、御社にとって手元プラスであれば廃棄物にはなりませんが、0円となると廃棄物と言わざるを得ないでしょう。
> 廃棄物の場合、マニフェストはどう発行したらいいのでしょう?
施行規則第8条の19第8号に産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として
「運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合 」
があげられていますので、マニフェストの交付は不要です。
> 当社はA社に売ることで廃棄物処理費用が発生しないで利益になり、A社も安定して安価な燃料が入手できて利益になります。
> パイプラインで直接A社のボイラ−燃料になり100%使用されます。この場合、逆有償=廃棄物にならないと思いますが?
損をしないという消極的な利益であって、その「物」の授受は「有償とは言えない」即ち、廃棄物に該当すると思います。
以上のとおりですので、A社は産業廃棄物の中間処理を行う者に該当し、処分業の許可が必要と思われます。
但し、規則第10条の3第2号で
「再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの 」
は産業廃棄物処分業の許可を要しないとされていますので、知事の指定を受けることができれば、許可を得るよりは簡単ではないかと思います。
因みに、パイプラインで輸送されるという今回のケースでは検討不要ですが、この指定を受けた者に処分を委託する場合もマニフェストは不要とされています。(施行規則第8条の19第6号)
回答に対するお礼・補足
マタカ様
大変詳しい回答して下さり、有り難うございます。
問題点として心配していたことを全て回答していただき、目の前が急に明るくなりました。
0円になる前にA社と話し合い、行政に相談に行きます。
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