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環境Q&A

特別管理産業廃棄物の分析を行う者 

登録日: 2004年10月06日 最終回答日:2004年10月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7831 2004-10-06 06:49:32 処理業者

 私が働いている会社では、有害物質を含む廃油、廃酸などの特別管理産業廃棄物の処理業の許可を受けて中間処理をしております。特別管理産業廃棄物処理業を行うにあたって、分析を行う者と分析を行う設備の届出が必要になっております。
 現在は中間処理工場の敷地内に各種分析機器を設置し、工場で働いている当社の社員が必要に応じて各種分析をしております。
 今後業務の見直しとして下記のようなことを検討しておりますが、可能でしょうか?

 @敷地外にある自社の分析機関の人及び機器を、分析を行
  う者と分析を行う設備として届出する。

 A敷地外にある他社の分析機関(分析測定を業として行っ
  ている会社)の人及び機器を、分析を行う者と分析を行
  う設備として届出する。

 B敷地内にある他社の分析機関(分析測定を業として行っ
  ている会社)の人及び機器を、分析を行う者と分析を行
  う設備として届出する。

 表現が悪くてわかりにくくて申し訳ありません。いろいろ調べませたが、どうしてもわかりません。ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。


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No.7832 【A-1】

Re:特別管理産業廃棄物の分析を行う者

2004-10-06 19:16:22 JK

次の問答を参考とすることが考えられます。
どの程度まで許容されるかは自治体の判断ですので、問い合せることになります。

問 「性状の分析を行う設備」及び「性状の分析を行う者」は、それぞれ申請者の処理施設内の設備、申請者の雇用人でなければならないか。
答 「性状の分析を行う設備」については、申請者の処理施設内の設備であることが必要である。「性状の分析を行う者」については、申請者と雇用関係にあることが望ましいが、申請者が日常的に必要な分析を支障なくかつ遅滞なく行うことができるならば、例えば申請者が法人である場合の当該法人の関連会社の雇用人が施設に常駐することでも差し支えない。

回答に対するお礼・補足

分析機器が古くなり更新の時期になったため、他の方法を検討していました。自治体に問い合わせてみます。ありがとうございました。

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