一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定化学物質
登録日: 2004年09月08日 最終回答日:2004年09月09日 健康・化学物質 公害予防/被害
No.7507 2004-09-08 03:33:30 DAI
私どもの会社では、分析室があり排水処理装置を設けております。その際3立方メートル程のタンクに廃液を貯留したのちバッチ処理しています。0.1%にも満たないような硝酸・硫酸を含有していますが、この場合でも特定化学物質の作業主任者・表示等は必要なのでしょうか?
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No.7513 【A-1】
Re:特定化学物質
2004-09-08 22:39:45 JK (
http://www.csj.jp/es/toku-art27.html
特化則 第27条
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4894
Q.PCB取り扱いに関する法令について
No.7520 【A-2】
Re:特定化学物質
2004-09-09 11:01:17 少し環境 (
特化則第2条に定義がありますが、安衛令別表3と特化則別表2を併せてみると、硝酸と硫酸は1%超のようです。
回答に対するお礼・補足
返答ありがとうございました。別表第3にも濃度などを加えていただければ理解しやすいですね。
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