一般財団法人環境イノベーション情報機構
指定基準と定量下限値
登録日: 2004年09月08日 最終回答日:2004年09月08日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.7505 2004-09-08 01:51:25 がんちゃん
土壌調査の経験があまり無い者ですが、計量証明書発行事業者からもらった土壌調査の結果を顧客に提出したと時に、「シアン化合物」、「PCB」などの土壌溶出量基準値で「検出されないこと」に対して定量下限値未満であるので問題ないですと答えたのですが、どうも納得できないようで再度説明方法を考え中です。
土壌環境センターによる技術的手法の解説には、シアン化合物であれば0.1mg/Lを定量下限値と記述してあり、環境省告示第46号には「検出されないこととは・・・・定量下限を下回ること」といありますのでその資料を提示し説明しようと考えています。他に分かりやすい説明方法がありましたら教えてください。
ただ、カドミウムでは基準値が0.01mg/Lで、定量下限値を1/10の0.001mg/Lとしているのに、ある物質だけ「検出されないこと」となっているのでしょうか?いっそのこと、基準値を0.1mg/Lとかにすればいいのにと感じています。法律の成り立ち上、分析上に何かあるのでしょうか。
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Re:指定基準と定量下限値
2004-09-08 18:56:30 JK (
もっとも厳しくしようというところに生ずる問題だと思います。・・・と考えていますが、よく分りません。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=560
Q.不検出(定量限界)について
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございました。
過去の「不検出(定量限界)について」には、かなり詳しい事が書かれてありますので勉強致します。
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