一般財団法人環境イノベーション情報機構
記憶媒体のリサイクル
登録日: 2004年08月29日 最終回答日:2004年09月10日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.7408 2004-08-29 10:43:55 ごろんた
記憶媒体(CD等)のデーターを消去して、再生CDとして販売をしようとしております。
使用済のCD等(廃プラ)を郵便等で送ってもらう事は合法でしょうか?
データー消去料としてダンボール1箱数千円を請求しますが。
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No.7414 【A-1】
Re:記憶媒体のリサイクル
2004-08-29 17:42:06 JK (
CDの再生(音としてでなく)とは新しい試みですね。
CDとして再利用できるのでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
当然CDとして再利用可能です。
トナーの再利用(中身を詰め替え)等 宅配便を使っての回収が多く見られますが、これらは合法ですかね?
No.7537 【A-2】
Re:記憶媒体のリサイクル
2004-09-10 13:04:30 兵庫県 / ごみごみマン (
コピー機のトナーケースなどは、新製品を販売する際に不要となった旧容器を回収するいわゆる下取り行為として行ったものでしょう。この場合、廃棄物の排出者は、販売業者(引取依頼業者)となり、使用者と販売者間の運搬には廃棄物処理法の収集運搬業の許可は必要ないとされています。
回答に対するお礼・補足
明快な回答ありがとうございました。
>廃棄物の排出者は、販売業者(引取依頼業者)となり、使用者と販売者間の運搬には廃棄物処理法の収集運搬業の許可は必要ないとされています。
この文章は何処に出てますか?教えてください
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