一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設リサイクル法第18条の保存について
登録日: 2004年08月26日 最終回答日:2004年08月28日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.7350 2004-08-26 10:17:01 早乙女学
建設リサイクル法第18条(発注者への報告等)で、対象建設工事の元請業者は、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない、とあるが、何年保存すれば良いのか?
総件数 3 件 page 1/1
No.7354 【A-1】
Re:建設リサイクル法第18条の保存について
2004-08-26 11:15:29 まるこ (
後 各表の送付がない場合 期限の10日前に業者へ催促し それでも90日以内にB2、D票、180日以内にE票の送付がない場合は業者へ照会し 状況を30日以内に行政へ報告 等があります。
回答に対するお礼・補足
ご意見についてマニフェスト保管期間と同様と解釈します。有り難うございます。
No.7374 【A-2】
Re:建設リサイクル法第18条の保存について
2004-08-27 10:27:28 土建屋M (
建設リサイクル法に保存期間の定めはありません。
私は法律の不備だと思いますが、当局の見解は、法律を施行するときの意見と考え方(以下)のとおりです。
(頂いた御意見)
再資源化等の実施状況に関する記録等の保存期間を設けるべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
再資源化等の実施状況に関する記録等については、相当の期間保存されるべきもので、必要に応じ、立入検査等の対象となりうるものであり、一定の保存期間を示すことは適切ではないと考えます。
No.7397 【A-3】
ごめんなさい
2004-08-28 08:18:30 まるこ (
産業廃棄物と勘違いしてました。
総件数 3 件 page 1/1