一般財団法人環境イノベーション情報機構
大防法における「一工程」とは?
登録日: 2004年08月25日 最終回答日:2004年09月01日 大気環境 大気汚染
No.7335 2004-08-25 15:52:21 チバ
はじめて質問させていただきます。
大気汚染防止法施行規則のなかで、ばいじん、有害物質等の排出基準が示されていますが、附則や別表において、
「○○の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。」(例:別表第3の2)
とされています。
この「一工程」とはなんでしょうか。ここからここまでを一工程とする、というようなきちんとした定義などはあるのでしょうか。
ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
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No.7450 【A-1】
Re:大防法における「一工程」とは?
2004-09-01 23:37:01 大気屋 (
「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(S46.8.25 環大企第5号)通知」
には次のような記載がありました。
一部抜粋しますので、詳しくは、図書館等で調べてください。
「第4 ばい煙の測定分析方法に関する事項 2 試料の採取方法
(前略)
一工程は、平炉、電気炉のように一溶解時間が定まっているものはこの期間をいう。
また、集じん器のつい打による周期変動がある場合には、測定値はその変動を考慮した平均値である。
(中略)
一工程の期間が不明確であるばい煙発生施設の採取時期については、
操業状態時における排出濃度が平均的濃度として把握されるような時期において
おおむね次のような採取時間と回数により行うものとする。
(後略) 」
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
頂いた情報をもとに、もう少し調べてみます。
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