一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

また専ら物について 

登録日: 2004年08月25日 最終回答日:2004年08月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7334 2004-08-25 15:25:39 事務員

また、専ら物についてなんですが。専ら物としての線引きってありますか?回収する側の判断?排出する側の判断?それとも明確な線引きありますか?(私が調べた中でカレットも専ら物と記載がありましたが、前回の質問でマタカさんにカレットは有償で取引されるから有価物です、と言われた様に…)
教えて頂けるとうれしいのですが、お願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.7346 【A-1】

Re:また専ら物について

2004-08-25 20:58:52 マタカ

> 専ら物としての線引きってありますか?回収する側の判断?排出する側の判断?それとも明確な線引きありますか?

 もっぱら物は廃棄物です。廃棄物とは、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの」ですので、これに該当しないものは有価物となります。
 そして、有価物にはならなかったものの内、「古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維」がもっぱら物に該当する(日本環境衛生センターの「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」)のですから、もっぱら物とは、廃棄物であって「古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維」に該当するものということになります。

> (私が調べた中でカレットも専ら物と記載がありましたが、前回の質問でマタカさんにカレットは有償で取引されるから有価物です、と言われた様に…)

 もっぱら物について許可が不要としたのは、既存の廃品回収業者の救済の意味合いがあると思います。(昭和46年環整第43号第三の4(2))
 ただし、あくまでも「既存の回収業者『等』は許可の対象とならない」と表現しているように、新規参入業者が該当しないとしている訳ではありません。
 しかしながら、カレットの方は、もっぱら物の説明にあたり『等』を付することなく「古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維」と表現しているところから、カレットを「あきびん類」に含むと解することは困難かと思います。(無論、有価物であるならもっぱら物に該当しないことは当然です。)
 もっぱら物であるあきビン類を許可を得ることなく収集処理してカレットにしたものが有価物にならなかったとき………、これはもっぱら物ではなく、収集運搬、処理に許可の必要な廃棄物であると(私は)考えます。

回答に対するお礼・補足

連日の質問にわかりやすく回答していただき、ありがとうございます。頭の中が混乱していて理解できなかった(?)ことがわかったような気がします。あくまでも廃棄物か有価物、有価物にならないものは廃棄物、有価物なら問題無いが、廃棄物なら取扱うのに収集運搬・処分業の許可が必要、けれどもっぱら物に該当する物だけはその許可が不要、と言うだけの事なんですよね。(いいのかな?)
わかってしまえば(これでいいのなら)なーんだそんなこと!って感じで、今まで何を言ってたんだ…という気がしてます。何度も私の?にご親切に回答していただきまして本当にありがとうございました。
まだ色々知りたい事や疑問が沢山あり、ただいまこのQ&Aを読みまくっています。大変参考にもなり、また新たな?も生まれてきていたりしてます…。

No.7366 【A-2】

Re:また専ら物について

2004-08-26 20:18:36 マタカ

>あくまでも廃棄物か有価物、有価物にならないものは廃棄物、有価物なら問題無いが、廃棄物なら取扱うのに収集運搬・処分業の許可が必要、けれどもっぱら物に該当する物だけはその許可が不要、と言うだけの事なんですよね。(いいのかな?)

 他にも許可が不要なケースはありますが、基本的にはこの理解で間違いないと思います。

回答に対するお礼・補足

色々余計な事を考えた為に、自分でわかりにくくしていた様です。
廃棄物に関してはわかりにくいことが多く、私自身も疑問にぶつかる度に調べたりするのですが、知りたい事を明確に書いてなかったりするので、理解に苦しんだりしています。
もっぱら物に関してはとてもすっきりしました。本当にありがとうございました。

総件数 2 件  page 1/1