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環境Q&A

「幹線交通を担う道路」の定義 

登録日: 2004年08月23日 最終回答日:2004年08月24日 大気環境 騒音/振動

No.7308 2004-08-23 17:40:50 west

騒音に係る環境基準の中で、「幹線交通を担う道路」とは、「高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村
道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)等」と定義されています。
とある市道で、環境基準の当てはめを調べているのですが、その道路は「幹線一級市町村道」です。幅員は2車線のところがあったり、1車線のところがあったりと一定していません。
この道路は、幹線と名がついていますので「幹線交通を担う道路」と見なしてよいのでしょうか。それとも、幅員は4車線ないため、そうはみなされないのでしょうか。
どうかお教えください。

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No.7316 【A-1】

Re:「幹線交通を担う道路」の定義

2004-08-24 13:28:14 環子

「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について」(平成13年1月5日 環大企第3号)では、

4 「騒音に係る環境基準について」の第1の1中「幹線交通を担う道路」とあるのは、次に掲げる道路をいうものとする
 (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)。
 (2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。

としていますので、この規定に該当しない(市町村道で4車線以上の区間でない)ものは、「幹線交通を担う道路」には該当しないと考えられます。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答ありがとうございました。
私もご指摘の条文を調べてみて、「幹線交通を担う道路」という表現からも、これは幹線道路とは別物だろうと考えていたところです。
本当に参考になりました。環子さんありがとうございます。

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