一般財団法人環境イノベーション情報機構
「幹線交通を担う道路」の定義
登録日: 2004年08月23日 最終回答日:2004年08月24日 大気環境 騒音/振動
No.7308 2004-08-23 17:40:50 west
騒音に係る環境基準の中で、「幹線交通を担う道路」とは、「高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村
道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)等」と定義されています。
とある市道で、環境基準の当てはめを調べているのですが、その道路は「幹線一級市町村道」です。幅員は2車線のところがあったり、1車線のところがあったりと一定していません。
この道路は、幹線と名がついていますので「幹線交通を担う道路」と見なしてよいのでしょうか。それとも、幅員は4車線ないため、そうはみなされないのでしょうか。
どうかお教えください。
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No.7316 【A-1】
Re:「幹線交通を担う道路」の定義
2004-08-24 13:28:14 環子 (
4 「騒音に係る環境基準について」の第1の1中「幹線交通を担う道路」とあるのは、次に掲げる道路をいうものとする
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)。
(2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。
としていますので、この規定に該当しない(市町村道で4車線以上の区間でない)ものは、「幹線交通を担う道路」には該当しないと考えられます。
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答ありがとうございました。
私もご指摘の条文を調べてみて、「幹線交通を担う道路」という表現からも、これは幹線道路とは別物だろうと考えていたところです。
本当に参考になりました。環子さんありがとうございます。
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