一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物・一般廃棄物の契約書について
登録日: 2004年08月17日 最終回答日:2004年08月20日 環境行政 法令/条例/条約
No.7252 2004-08-17 16:39:50 玄蕃
今年から
収集運搬・廃棄処分委託をする場合、産業廃棄物・一般廃棄物それぞれの契約書が必要になったと聞きましたが、本当でしょうか? 法規のHPを確認しても見つかりません。
どうぞ よろしく ご教授ください。
総件数 2 件 page 1/1
No.7257 【A-1】
Re:産業廃棄物・一般廃棄物の契約書について
2004-08-17 20:36:43 JK (
法律では一般廃棄物については、契約書面作成等を義務化していないはずです。相手方の確認は法令上必要です。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4399
平成15年10月9日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に関する意見募集
別添2:募集要領
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=4968&hou_id=4399
(別添)
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正案(概要)
(1)事業者がその一般廃棄物の処理を委託する場合について
回答に対するお礼・補足
ご返答ありがとうございました。
下記内容について耳にしましたが、飛躍論理で、法的には問題ないと考えて良いのですかね?
一般廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託している事例については、廃棄物処理法違反となり、産業廃棄物と一般廃棄物は別契約しなければならなくなった。
(契約書上に一般廃棄物と産業廃棄物を一緒に書いていると産廃業者に一般廃棄物処理を委託していると見られるから。)
No.7285 【A-2】
Re:産業廃棄物・一般廃棄物の契約書について
2004-08-20 16:04:12 法律は難しい (
何に対して「法的に問題ない」なのですか?産廃と一廃のそれぞれの契約書が無くても法的に問題ないということですか?
JKさんが回答されていらっしゃる通り、通常の一廃は契約の書面での締結は義務化していません(特管一廃は義務化)。
ただし、もちろん書面での契約をしても全く問題ありません。
>一般廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託している事例については、廃棄物処理法違反となり、
その通りです。
>産業廃棄物と一般廃棄物は別契約しなければならなくなった。
業者が一廃と産廃の処理業の許可を取得していれば、特に別契約にしなくても問題ないと思います。ただ、マニフェストのことなど、一廃と産廃では扱いが異なる点があるので、内容が煩雑になりそうですが。
>(契約書上に一般廃棄物と産業廃棄物を一緒に書いていると産廃業者に一般廃棄物処理を委託していると見られるから。)
これの意味が判らないのですが、先ほどの通り、業者が産廃と一廃の処理業の許可を取得していれば問題ありません。一廃の許可がなければ、排出者も処理業者も法違反です。
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
総件数 2 件 page 1/1