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環境Q&A

家電リサイクル法における小売業者の廃掃法適用は? 

登録日: 2004年08月13日 最終回答日:2004年08月24日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7238 2004-08-13 09:54:15 匿名

 すごく単純な質問で申し訳ありません。
 家電リサイクル法において、小売業者自らが排出者から廃棄物を引取り、指定引取場所まで運搬する場合、廃掃法に基づく収集・運搬業の許可は不要とされていますが、「小売業者」の定義について質問します。
 小売販売に伴う廃棄物の引取りは、法で義務化されておりますが、買った当時の業者がわからず単に廃棄だけを近隣の小売業者に引取りを依頼する場合、この小売業者に廃掃法の適用はされるのでしょうか。

 また、排出者が廃掃法の収集・運搬業の許可業者に廃棄物の運搬を委託する場合、委託契約書は必要となるのでしょうか?

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No.7319 【A-1】

Re:家電リサイクル法における小売業者の廃掃法適用は?

2004-08-24 15:24:50 素人

> すごく単純な質問で申し訳ありません。
> 家電リサイクル法において、小売業者自らが排出者から廃棄物を引取り、指定引取場所まで運搬する場合、廃掃法に基づく収集・運搬業の許可は不要とされていますが、「小売業者」の定義について質問します。
> 小売販売に伴う廃棄物の引取りは、法で義務化されておりますが、買った当時の業者がわからず単に廃棄だけを近隣の小売業者に引取りを依頼する場合、この小売業者に廃掃法の適用はされるのでしょうか。
>
> また、排出者が廃掃法の収集・運搬業の許可業者に廃棄物の運搬を委託する場合、委託契約書は必要となるのでしょうか?
>
>
1.小売業者の定義
 @排出者に直接家電を売却したもの。
 A上記の者の代わりに小売業者の責務を進んで果たす
  者
 (分譲マンション等は本来ゼネコンが小売業者であるが、実態は設備業者が小売業者となっている。)
2.近隣の小売業者が代替できるか。
 できる。                      自ら行えば、廃棄物処理法は適用されない。
3.排出者が廃家電の運搬を委託する場合。
 どこまで運搬するかが問題になり、          小売業者の渡し義務まで代替すると
 @リサイクル券の取扱
 ARKCとの関係
 がよく判らないですが、              排出者が直接指定法人の引渡し場所までもち込むことができるので、理論的にはできる。その場合は廃棄物処理法に従うので、契約書は必要。
 

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