浄化槽行政に問う
登録日: 2002年05月07日 最終回答日:2002年05月13日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.723 2002-05-07 22:40:50 ひぐま
浄化槽清掃料金について独占禁止法により料金体系が各地域業者でばらばであり、業者間での低価格競争により作業の品質低下が免れない状況です、なぜ均一な金額提示や指導が行政で出来ないのか、し尿汲み取り料金は出来ても汚泥や清掃料は料金規制がなく、いくらでもいいなんて馬鹿げいてます。
次に清掃業の許可について、あるA社が新規参入するため許可を求めました、市町村は許可基準の法律を理解出来ていない出来事なのですが、そのA社は清掃技術者がいなく、他市町村からその技術者を(その技術者は維持管理業者の代表者で自営でA社とは別に仕事を持つ者である)雇い清掃をやらせています、役場の仕事もやらせているのですが、それは委託して清掃業務をやらせる仕事なのに 業務の丸投げ状態、違法ではありませんか?しかもバキュウムも持たない業者に許可を与えた市町村、(最近バキュウムを購入済み)自分の会社に居ない資格者を他業者の技術者の名義で許可をとるなんて違法としか考えられません、しかも処理計画では既存業者のバキュウムで十分賄える量なのに、あえて増車させた事にも疑問があります、そのA社は清掃業に関してまったく経験もなく、実績もありません、
そんな業者に許可が本当に出せるのか?違法ではないのか?教えてください。因みに浄化槽清掃料金は、単独処理分離接触ばっきで一回14,000円が近隣市町村平均額、A社は5,000円です、明らかに既存業者潰しです、公正取引委員会に相談するべきでしようか?
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No.740 【A-1】
Re:浄化槽行政に問う
2002-05-13 17:17:38 君山銀針 (
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/98.june/980610.html
一般に規制には経済的規制と社会的規制の2種類に分類されています。経済的規制は、市場の自由な働きに委ねたのでは、財・サービスの適切な供給や望ましい価格水準が確保されない場合に、参入者の資格や数、設備投資の種類や量、生産数量、価格等を直接規制することによって、産業の健全な発展と消費者の利益を図ろうとするものです。
一方社会的規制は、消費者や労働者の安全・健康の確保、環境の保全、災害の防止等を目的として、商品・サービスの質やその提供に伴う各種の活動に一定の基準を設定したり、制限を加えたりするものです。
最近の規制緩和の傾向の中で、経済的規制については原則自由・例外規制とすることを基本的考え方とし,社会的規制については本来の政策目的に沿った必要最小限のものとするといういいかたがよくされます。
参考 規制緩和白書(2000年12月総務庁)(抜粋)
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_07_sankou.htm
平成13年4月13日 環境省における規制改革に関する内外からの意見・要望等への対応状況について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=2577
<第14次国民生活審議会 消費者行政問題検討委員会報告>
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/shingikai/spc14/houkoku_e/spc14-houkoku_e-1.html
価格規制は経済的規制ですから、なるべく規制をかけないほうがいい、というのが日本国内で支持されやすい意見だと思います。どちらかというと、清掃サービスの質について明確化し規制を行う=社会的規制をかけるという方が可能性があります。
なお、自治体によっては浄化槽清掃業保守点検業者の許可・登録に関して条例を設けているところもありますし、(参考 新宿の例
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/230100somu/reiki/honbun/g1050532041312071.html)
現時点での浄化槽管理に関する法律については以前回答を書いたことがありますのでこちらも参照ください。
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=645&sch_serial=656#656
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