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環境Q&A

ペットボトルは一廃?産廃? 

登録日: 2004年08月11日 最終回答日:2004年08月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7228 2004-08-11 10:17:23 匿名ですみません

いつも参考にさせて頂いています。
さて、自動販売機やコンビニ等、家庭以外から出るペットボトルは事業系の一般廃棄物と認識をしておりましたが、こちらの過去の質問等を参考にしたら産廃との回答も見受けられます。
同じことを何度も聞くようですが、再度回答をよろしくお願い致します。

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No.7232 【A-1】

Re:「事業系」という用語の意味

2004-08-11 21:16:33 JK

答ではないのですが、「事業系一般廃棄物」という用語の中の「事業系」とは、@事業活動から生ずる、A事業所から出される、の二つの使い方がされています。
農家や個人商店などは生活系と@の事業系廃棄物とが混在することも多く、住まいを別にしていればAの廃棄物とされるようです。
廃プラスチック類は、@は当然に産業廃棄物であり、Aは生活系であれば一般廃棄物とされることも多いのでこれを事業系一般廃棄物ということがあります。
事業系という言葉をどう使うかによって、ペットボトルの区分が変わることもあります。

(事業活動から生じた廃ペットボトルは産業廃棄物ですが、事業系(事業所からのごみの)廃ペットに生活から生じた廃棄物(一般廃棄物)があると考える方もいらっしゃるということです。)

No.7233 【A-2】

Re:ペットボトルは一廃?産廃?

2004-08-12 09:46:50 東京都 / 君山銀針

過去のQ&Aにも情報があります。

事業系一般廃棄物の廃プラスチックって存在しますか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6257

事業所からのペットボトルは容リ法に該当か?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4532

上記のQ&Aにも紹介されていますが資料として

東京都廃棄物審議会
第5回特別部会配付資料(平成13年3月27日) 
■参考資料2 廃棄物の区分〜法令上の区分と実際の処理 
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/haitai/singikai/tokubetubukai-05-siryou/a05-ss-02.pdf (廃プラスチックは一廃と産廃が混じり合う領域として図示されており、広い解釈をした場合には従業員のペットボトルも産廃にする場合があるとの説明が付いています)

恵那市 事業系ごみの出し方
http://www.city.ena.gifu.jp/guide/environ廃棄物nt/gomi3.html
従業員又は一般消費者が自ら使用し廃棄したものに限りプラスチックを
事業系一般廃棄物としています


などの情報があります

No.7236 【A-3】

Re:ペットボトルは一廃?産廃?

2004-08-12 16:38:20 Gutsy

 地方自治体職員です。

>さて、自動販売機やコンビニ等、家庭以外から出るペットボトルは事業系の一般廃棄物と認識をしておりましたが、こちらの過去の質問等を参考にしたら産廃との回答も見受けられます。

 こちらでは『産廃』という認識です。
 事業所から出るごみで、不燃系のごみで事業系一廃に該当するものはないという解釈です。

 ただし、レジ袋や製品の包装袋で「プラ」表示のあるものについては、現在、可燃性のごみとして定義していることから、それらは「事業系一廃」ということになります。

 この話題、むずかしいですね。
 家庭からのものと同様に扱えば、リサイクルされるのに、産廃扱いすることで焼却されたり埋め立てられたり、(ひょっとしたら不法投棄も)するという現実があると、「これでいいのか?」というジレンマを持ったりします。

回答に対するお礼・補足

たくさんの参考となる回答をありがとうございます。市町村合併を控え、各市町村での認識を統一するため質問させて頂きました。リサイクルを考える上で検討すると一廃扱いのほうがいいのかなぁという気もしますが。今後、各担当者が集まり、議論をしたいと思います。 大変ありがとうございました。

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