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環境Q&A

浄化槽汚泥の処理について 

登録日: 2004年08月04日 最終回答日:2006年03月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7172 2004-08-04 18:17:33 GI

浄化槽汚泥について再生利用をおこなう際には
平成4年7月3日 厚生省告示193号により
十分な脱水等の処理をおこなった上で、
発酵処理し、化学処理し又は乾燥処理することにより、
堆肥とする方法によること
となっていますが

ふん尿(し尿を含む)については
廃掃法施行規則第13条により
市街化的形態をなしている区域にあっては
発酵処理、乾燥又は焼却、化学処理、尿のみを分離
し尿処理施設で処理、十分に覆土のいずれか

市街化的形態をなしていない区域では
生活環境にかかる被害が生ずるおそれがない方法によること
となっています

これだけ見ると浄化槽汚泥よりもふん尿の使用のほうが
制限が緩いように見えるのですが
何か理由があるのでしょうか?

総件数 3 件  page 1/1   

No.15226 【A-1】

Re:浄化槽汚泥の処理について

2006-02-26 02:51:38 レスないので

歴史的な経緯から糞尿は下肥と言って田畑の肥料に利用されてきました。本当に最近はみなくなりましたが私が子供の頃は肥溜(土壺)に落ちる子供が良くいたものです。

ところでご質問の件ですが告示再度全文をもう一度良く読んでください。
し尿処理施設に係る汚泥の再生方法について(自家処理)
               (平成4年7月3日 厚生省告示第193号)

 廃棄物処理法及び清掃に関する『法律施行令第3条第2号二の規定』に基づき、し尿処理施設に係る汚泥の再生方法を次のように定め、平成7年4月1日から適用する

    し尿処理施設に係る汚泥の再生方法

1、し尿処理施設(浄化槽を除く)に係る汚泥の再生は、発酵処理し、化学処理し又は乾燥処理することにより、堆肥とする方法によること。
2、浄化槽に係る汚泥の再生は、十分な脱水等の処理を行つた上で、発酵処理し、化学処理し又は乾燥処理することにより、堆肥とする方法によること。
3、前2号に掲げるもののほか、し尿処理施設に係る汚泥の再生は、生活環境の保全上及び公衆衛生上支障を生じさせない方法として厚生大臣が定める方法によること。

浄化槽汚泥と屎尿処理施設の違いは水洗による水分の違いを考慮しているだけです。

この時点とは『』の部分が本法と位置が異なることに注意してください。

現在の浄化槽汚泥処理は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(最終改正:平成一七年九月三〇日政令第三一〇号)第三条三一般廃棄物の埋立処分に当たつては・・・ヘ浄化・・・に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
(1)し尿処理施設・・・おいて焼却し、又は熱分解を行うこと。
(2)し尿処理施設・・・当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。
(3)し尿処理施設・・・当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
で全て屎尿処理施設で処理するようになっております。

必ず全文関係法令再確認してください。

法令は常に最新版を読まれることと過去の通達等を読まれるときには途中で条文等の入替などもありますのでご注意ください。

浄化槽は近年多くなったもので、都市化が進んだ場所から普及したものですから近隣で処理する場合は問題が起きる場合が多く規制を強化してきたのです。

No.15319 【A-2】

Re:浄化槽汚泥の処理について

2006-03-01 01:43:55 蛇足ですが

「し尿処理施設に係る汚泥の再生方法」平成4年7月3日 厚生省告示193号

平成12年12月28日厚生省告示第634号にて一部改正されています。

浄化槽法の改正があった関係で第1号の「浄化槽の定義」と、中央省庁再編で第3号「厚生大臣」を「環境大臣」に改正されています。

また、『法律施行令第3条第2号二の規定』の部分は『法律施行令第3条第2号ホの規定』になるのでしょうね。
二  一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
ホ し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。
*******************************************
(A-3とそのレスをうけて補足)
「平成4年7月3日 厚生省告示第193号」は死んでませんよ。
環境省も公式文書で引用しています。(平成17年)
それから、浄化槽汚泥の再生利用についても多くの方々が研究しています。
いずれ新しい再生利用方法が確立されれば、この告示193号に位置づけられるのではないかと期待しています。

No.15321 【A-3】

Re:浄化槽汚泥の処理について

2006-03-01 03:45:24 匿名

 横レスになりますけど勝手に補足説明以下でさせていただきます。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15280

回答に対するお礼・補足

レスないのでさん
蛇足ですがさん
匿名さん
レスありがとうございます

ただ、匿名さんの平成4年7月3日 厚生省告示第193号が死んでいる
というのはちょっと違うのではないでしょうか?
法第9条の8による再生利用にかかる特例とは
再生利用の認定を受けることができるとしたもの
(廃タイヤ・廃プラ)について定めたもので
汚泥の再生利用(令第三条二号ホ)については依然として
同告示が生きていると当方は理解しております

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