建設現場からのリサイクル
登録日: 2004年08月03日 最終回答日:2004年08月15日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.7150 2004-08-03 14:17:31 ゆーさん
こんにちは。
以下の質問にどなたか詳しい方ご回答お願いいたします。
建設関連の資材を製造しているものですが、当社も自力で、現場で発生した自社の使用済み廃材(包装紙)を各現場から回収して、最終的にはRPF(固形燃料)として販売してもらおうと考えています。
各現場で廃材発生
↓
自社廃材の運搬(他社の廃材は除く)
↓(産業廃棄物運搬業許可業者に委託運搬)
↓
自社のストックヤードに一時保管
↑(加工業者からの引き取り)
↑
RPF加工業者が回収引取り
↓
RPF加工業者がRPFの販売
この場合、現場で発生した自社の廃材を外部の産業廃棄物運搬業者に委託する場合、自社でも運搬業者の許可が必要になるのでしょうか。
また、回収した廃材を一時自社の敷地内に保管して、RPF加工業者が回収しに来た場合でも、自社は産業廃棄物処分業の許可が必要になるのでしょうか。
更に、全く同じ流れで、同じ廃材を運搬、処理する場合でも、有償か逆有償かによって、許可が必要か否かが異なるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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No.7156 【A-1】
Re:建設現場からのリサイクル
2004-08-03 16:51:58 ハッスル (
自社=排出者であるならば、不要です。
>また、回収した廃材を一時自社の敷地内に保管して、RPF加工業者が回収しに来た場合でも、自社は産業廃棄物処分業の許可が必要になるのでしょうか。
廃棄物として、保管するならば必要ではないでしょうか?
>更に、全く同じ流れで、同じ廃材を運搬、処理する場合でも、有償か逆有償かによって、許可が必要か否かが異なるのでしょうか。
「逆有償」という言葉をよく聞きますが、法律には載っていません。私は、「逆有償」=「廃棄物」だと考えています。(違うご意見の方もいらっしゃるとは思いますが・・・)
今回の事例は、どこの時点で「廃棄物」であるかによってかなり変わると思います。
つまり、
@「廃材を自社の一時仮置きまで持って帰るまでは廃棄物ではない」とする
A自社において「不要」か「必要(そのまま再利用?)」を判断する
B「不要」となったものは、自社=排出者として許可を持った業者に「収集運搬・処理委託」を行う
この様な場合は、廃材を出した人=自社=排出者となり、許可を自分でとる必要はないと考えます。
以上
回答に対するお礼・補足
ハッスルさん早速のご返答ありがとうございます。
私のようなケースは、メーカー(建設関連)になるので、広域再生利用認定制度に該当するのでしょうか?
過去の他の方々の質問を拝見したところ、該当しそうな気がするのですが・・・。
全国規模で、廃材回収の可能性があるので、もしこの制度に該当するのであれば、認定を受けたほうが良いのではないかと考えています。
こちらの質問にももしお詳しければ、ご返答お願いいたします。
No.7168 【A-2】
Re:建設現場からのリサイクル
2004-08-04 11:56:14 ECO初心者 (
広域再生利用認定制度(平成15年11月30日以前は指定制度)については、以下を参照されては如何でしょうか。御社が認定を受けることができるかどうかある程度判断できると思います。http://www.env.go.jp/recycle/waste/saisei/seido.html
No.7244 【A-3】
Re:建設現場からのリサイクル
2004-08-15 21:01:38 阿見悟 (
建設関連の広域再生利用認定については、ホームページ『建材リサイクルガイド』の広域再生利用の記事のページhttp://www5b.biglobe.ne.jp/~amigo-x/sub3.htm
を参考にしてください。
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