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環境Q&A

少量危険物取扱所の届出について 

登録日: 2004年07月14日 最終回答日:2004年07月15日 環境一般 その他(環境一般)

No.6835 2004-07-14 13:32:19 安環

製造業をやっているものです。
当工場内を少量危険物取扱所として届出を行いたいと思っているのですが、工場内が耐火構造になっていません。しかし準耐火構造になっています。届出を出せるのでしょうか?色々と調べているのですがなかなか・・・どなたかこの件に関して分かる方は教えて下さい。よろしくお願いします。

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No.6845 【A-1】

Re:少量危険物取扱所の届出について

2004-07-15 10:46:54 埼玉県 / くゎつ

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の取り扱いや
貯蔵ついては各市町村条例で定められています。
といっても、ほとんどの場合が消防庁が作成した火災予防条例の例に基づいて条例を定めているので、ほぼ全国的に
同じと言ってもいいと思います。
その中で上記のような少量の危険物を屋内において貯蔵し、
または取り扱う場合の技術上の基準として、
「壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、または覆われたものであること」、「窓及び出入口には、防火戸を設けること」・・・などが規定されていますが、耐火構造であることは求められていません。
その他、細かい基準がありますので、どんな危険物をどれぐらい取り扱うのか、現状の建物はどういう構造なのかといった資料を持って、事業所の所在地を管轄する消防本部(または消防署)の危険物の担当部署に相談に行くのが一番です。
消防は、危険物を無届で取り扱われるのが一番困るはずですから頭ごなしにダメですとは決して言いません。
どんな構造にすればいいのかなどを、ちゃんと教えてくれるはずです。




回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
書類等をまとめ、近くの消防署に行って見ます。
いろいろとありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。

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