一般財団法人環境イノベーション情報機構
フロン
登録日: 2004年07月13日 最終回答日:2004年07月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.6806 2004-07-13 09:51:38 やす
単純なことですが、
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」
で定められているフロンついて、第1種フロン回収業者、第2種フロン回収業者はマニフェストは必要ないですか。
フロンも産業廃棄物のような気がしまして・・・。
フロンは産業廃棄物ですか。
考えすぎて長いトンネルに入ってしまいました。
どなたかご教授お願いします。
総件数 4 件 page 1/1
No.6812 【A-1】
Re:フロン
2004-07-13 12:36:11 kaz (
No.6839 【A-2】
Re:フロン
2004-07-14 22:23:18 しま (
マニフェストみたいな形式の回収書類はあるのですが、絶対使わなければいけないと言うことではないようです。
回収業者は年度末に各都道府県別にフロン回収量の報告の義務がありますので、その書類が作れる範囲でデータを残してあればよいのです。
ちなみに、液状フロン(特定フロン以外の除外のもの)例えば、113、141B、225のような洗浄用フロンは都道府県の条例によりますが、産業廃棄物に当たります。
フロン回収破壊法はかなり疑問の多い法律ですが、のちのち完全なものになると思っています。
むやみな大気放出は罰則がありますので、適性な処理をしてください。
No.6853 【A-3】
Re2:フロン
2004-07-15 16:46:35 kaz (
で定められているフロンついて、第1種フロン回収業者、第2種フロン回収業者はマニフェストは必要ないですか。
●この法律は「フロン回収破壊法」と言われているもので、業務用冷凍空調機器とカーエアコンのフロンが対象です。
都道府県の登録を受けたフロン回収業者と破壊業者が適切に回収、破壊をすすめていくものです。
>フロンも産業廃棄物のような気がしまして・・・。
●フロン回収破壊法で定めるフロンは「産業廃棄物」には含まれません。(常温で気体ですし…。)
勿論マニフェストは必要です。但し産業廃棄物のものでなく、「フロン回収処理管理表(A〜E票の5枚つづり)」という専用のマニフェストシステムを使っています。
この法律は単に記録の義務付けしか要求していないので、上記のマニフェストを使うかどうかは業者の自由となっています。
No.6933 【A-4】
Re:フロン
2004-07-20 11:12:32 素人 (
1.フロンは
○家電リサイクル法(家庭用エアコン)
○フロンの回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
で管理されています。
2.正式のマニフェストがあります。
3.現在、実態としては特定フロンで稼動している
機器が多数あるので、生産されていないので、回収 に重点がおかれ、破壊はあまり行われていません。
4.平成17年1月施行される自動車リサイクル法により
カーエアコンの回収破壊法が協力に推進されると
考えられます。
総件数 4 件 page 1/1