一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃油の保管について
登録日: 2004年07月12日 最終回答日:2006年02月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.6785 2004-07-12 14:37:38 アビ
特別管理廃棄物である廃油付(主にアルコ−ル)のウェスを廃棄するときに一箇所の小屋に保管しておりますが(月にドラム缶で5本くらいのウェスが出ます)、消防法での規制等があるんでしょうか、小屋の扉には特別管理廃棄物である表示は、しております。
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No.15034 【A-1】
Re:廃油の保管について
2006-02-21 18:43:05 レスないので (
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廃油の種別が判らないので正確ではないですが、アルコールの指定数量が400リットルですから廃油とアルコールの合計が400/5=80リットル未満であれば消防法での少量危険物にも該当しないので届出は不要と考えて良いと思います。
しかし、実質それ以下でもウエスに付着しているアルコールとか廃油は引火及び自己発火の危険があるので法的な規制がなくとも火災報知器とかスプリンクラーなどの設備の設置が必要だと思います。
但し自主設置でも設置する場合には消防法上の正式な手続きをして法規に従った設備の必要があります。
油のついた布を集積しておくと油の酸化による熱のため高温になり発火します。
油の酸化による火事の事例はたくさんあります。
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