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環境Q&A

産業廃棄物の事業所間の移動の方法 

登録日: 2004年07月08日 最終回答日:2004年07月09日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.6729 2004-07-08 19:26:18 環境担当者

現在ある企業にて環境の担当をしております。
私どもの会社は全国12箇所の事業所があり
本社にて産廃(蛍光灯、乾電池)を一括で処理しております。
各事業所から本社への輸送方法は収集運搬の許可を持っていない
運送業者に依頼しております。
その運送業者は輸送物が産廃とは知りません。
この輸送方法は違法なのでしょうか?
ぜひ教えて下さい

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No.6744 【A-1】

Re:産業廃棄物の事業所間の移動の方法

2004-07-09 07:07:34 法律は難しい

 よくありそうな事例ですが、厳密にいうと違法ではないでしょうか。自社で運ぶなら問題ないのですが。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
やはり収集運搬の許可を持っている業者に任せるのが基本ですね。中間処理場までの移動ではなく当事業所間の移動なら良いと判断しておりました。

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