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環境Q&A

水質汚濁防止法における特定施設について 

登録日: 2004年06月30日 最終回答日:2004年07月02日 水・土壌環境 水質汚濁

No.6608 2004-06-30 17:44:46 GI

水質汚濁防止法施行令の別表第一に特定施設の種類がありますが
51にて定義されている石油精製業(潤滑油再生業)に
エンジンオイル等を加熱・ガス化し、触媒で分解をおこない
燃料油を取り出すような廃油の処分業は該当するのでしょうか?

それとも潤滑油再生業とは廃棄潤滑油から
再生潤滑油を製造する業を指すもので
上記の様な処分業者は該当しないのでしょうか
どなたかご教示よろしくお願いします

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No.6654 【A-1】

Re:水質汚濁防止法における特定施設について

2004-07-02 22:54:07 きた

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3-1.htm#f
日本標準産業分類(平成14年3月改訂)(平成14年10月調査から適用)
F 製 造 業
18 石油製品・石炭製品製造業
  181 石油精製業
   1811 石油精製業
  182 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)
   1821 潤滑油製造業
   1822 グリース製造業

水質汚濁防止法特定施設一覧表(施行令第1条 別表第1)
51 2711(石油精製業)および2721(潤滑油製造業)の業種

水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について 昭和47年5月8日 環水管
 (各都道府県知事・各政令市長あて環境庁水質保全局水質管理課長・水質規制課長通達)
一 該当業種
  令別表第一および第二の各号に掲げる業種または施設の範囲は、表一および第二の令別表第一および第二の号番号の欄に掲げる号番号ごとにそれぞれ該当業種または施設の欄に掲げるとおりとする。表一および第二の該当業種の欄に掲げる業種は、原則として、それぞれ当該業種につき、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)第二条第一項の規定に基づいて告示された「産業分類の分類」の分類ごとに行政管理庁統計基準局編集の日本標準産業分類(昭和四十二年財団法人全国統計協会連合会発行。以下「産業分類」という。)における説明および内容例示に掲げるとおりとする。

という説明からは、該当しないのではないかと思います。しかし、廃棄物処理法から規制を受けるのであれば同様な結果になります。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます

施行令で示されている潤滑油再生業というのは
日本標準産業分類にはないんですね

わかりやすい回答ありがとうございました

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